更新日:8月16日
A.園の実情に合わせて具体的に定め、服務規律などに反映、周知
「不適切な行為」は
保育の内容やこどもの発達段階現場の状況などによって
その範囲が異なります。
そのため、園ごとに
保育上必要な関わりを踏まえて
具体的な内容を定め
服務規律などに反映する必要があります。

定める際は
必要に応じて専門家に相談するとともに
現場の職員と十分に話し合い
職員が過度に萎縮しないよう
配慮することも大切です。
決定した内容は
職員だけでなく
こどもや保護者にも周知し
園全体の共通認識としていきましょう。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 22~23ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-8をもとに作成しています。
更新日:8月16日
A.疑いを放置せず、事実を確認して適切に対応します

「不適切な行為」の疑いが生じた場合は
その段階で放置せず事案に応じて調査を行い
こどもの保護・支援など必要な措置を講じます。
調査は、こどもと職員双方の人権に配慮しながら
公正かつ中立に行うことが大切です。
初回かつ比較的軽微な行為であれば
理由や背景を確認したうえで指導や研修を行い、経過を見守ります。
一方、重大な不適切な行為の場合は
こどもに関わる業務から外すなどより厳格な対応が必要です。
小さな疑いの段階で適切に対応することが性暴力の未然防止につながります。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 139~160ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-7をもとに作成しています。
A.「不適切な行為」のなかでも悪質性や被害の重大性が高いもの
「不適切な行為」のうち
行為者の加害認識や

こどもに与えた被害の重大性
行為の悪質性などを踏まえて
「重大な不適切な行為」と
判断されるものがあります。
例えば
保護者が望んでいないと
知りながらこどもの自宅などで
二人きりになる
こどもが嫌がっているにも
かかわらず必要以上に
長時間抱きしめる
執拗にマッサージをする
といった行為です。
このように
「執拗に」「嫌がっていると知りながら」など
悪質性を高める事情が加わると
重大な不適切な行為に
該当する可能性があります。
なお、状況によっては
「児童対象性暴力等」に該当することもあります。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 22ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-6をもとに作成しています。


