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A.認定こども園や認可保育所は義務対象、学習塾や認可外保育施設などは認定対象です


「学校設置者等」とは

法令に基づく認可や指定などを受けて

教育・保育等を提供する事業者です。

幼稚園、小・中・高等学校

認定こども園、認可保育所

児童養護施設、障害児入所施設

指定障害児通所支援事業者などが含まれます。


これらの事業者には

法律に定められた措置の実施が

義務づけられます。


一方、「民間教育保育等事業者」には

学習塾、スポーツクラブ

フリースクール、放課後児童クラブ

認可外保育施設などがあります。


これらの事業者は

一定の基準を満たして

国の認定を受けることができます。


なお、認定こども園や認可保育所は

私立であっても「学校設置者等」に該当し

原則として義務対象となります。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ、48~57ページ

 
 
 

A.特定性犯罪以外の犯罪や、不起訴・示談となった人は含まれません


「特定性犯罪事実該当者」に

該当するのは

法律で定められた特定性犯罪について

有罪判決を受けた人です。

そのため、窃盗罪など

特定性犯罪以外の犯罪で刑が確定しても

「特定性犯罪事実該当者」には該当しません。


また、不起訴や示談となった場合も

刑事裁判による事実認定を

受けていないため

該当しません。


犯罪事実確認で確認されるのは

あくまで、法律で定められた

特定性犯罪の有罪判決です。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 25~35ページ

 
 
 

A.犯罪事実確認の対象となる性犯罪と、その有罪判決から一定期間内にある人を指します


「特定性犯罪」とは

こども性暴力防止法の

犯罪事実確認において

照会の対象となる性犯罪です。


刑法のほか、児童福祉法、児童ポルノ法

性的姿態撮影等処罰法

都道府県の条例などに

定められた性犯罪が含まれます。


「特定性犯罪事実該当者」とは

特定性犯罪で有罪判決を受け

次の期間内にある人をいいます。


  • 拘禁刑の実刑の場合は刑の執行終了等の日から20年間

  • 執行猶予の場合は判決確定の日から10年間

  • 罰金刑の場合は刑の執行終了等の日から10年間


園が行う犯罪事実確認ではこの基準に該当するかどうかが確認されます。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 25~35ページ

 
 
 
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