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Q&A6-5:犯罪事実確認書の交付にはどのくらいかかる?

9月23日
読了時間: 1分

A. 日本国籍者は2週間~1か月、外国籍者は1~2か月が目安


犯罪事実確認書が交付されるまでの

標準処理期間は

申請する従事者の国籍により次のように定められています。


  • 日本国籍の人:2週間~1か月

  • 外国籍の人:1か月~2か月


新たに採用する職員については

原則として

対象業務に就く前までに犯罪事実確認を

終える必要があります。

そのため、採用や配置の予定から逆算し

余裕をもって申請することが大切です。


なお、標準処理期間の最長期間より

前に申請したにもかかわらず

その期間を過ぎても犯罪事実確認書が

交付されない場合は「いとま特例」のやむを得ない事情に

該当するものとして取り扱われます。


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