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Q&A6-5:犯罪事実確認書の交付にはどのくらいかかる?
A. 日本国籍者は2週間~1か月、外国籍者は1~2か月が目安
犯罪事実確認書が交付されるまでの
標準処理期間は
申請する従事者の国籍により次のように定められています。

日本国籍の人:2週間~1か月
外国籍の人:1か月~2か月
新たに採用する職員については
原則として
対象業務に就く前までに犯罪事実確認を
終える必要があります。
そのため、採用や配置の予定から逆算し
余裕をもって申請することが大切です。
なお、標準処理期間の最長期間より
前に申請したにもかかわらず
その期間を過ぎても犯罪事実確認書が
交付されない場合は「いとま特例」のやむを得ない事情に
該当するものとして取り扱われます。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-5をもとに作成しています。






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