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Q&A2-7:「不適切な行為」の疑いが生じた場合は?
- 鶴田亜由美

- 8月7日
- 読了時間: 1分
更新日:8月16日
A.疑いを放置せず、事実を確認して適切に対応します

「不適切な行為」の疑いが生じた場合は
その段階で放置せず事案に応じて調査を行い
こどもの保護・支援など必要な措置を講じます。
調査は、こどもと職員双方の人権に配慮しながら
公正かつ中立に行うことが大切です。
初回かつ比較的軽微な行為であれば
理由や背景を確認したうえで指導や研修を行い、経過を見守ります。
一方、重大な不適切な行為の場合は
こどもに関わる業務から外すなどより厳格な対応が必要です。
小さな疑いの段階で適切に対応することが性暴力の未然防止につながります。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 139~160ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-7をもとに作成しています。





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