更新日:8月16日
A.児童館は「学校設置者等」として義務対象になります
児童館は

児童福祉法に定められた
児童福祉施設です。
そのため、こども性暴力防止法では
「学校設置者等」に該当し
任意で認定を受ける施設ではなく
法律上の義務対象となります。
児童館の設置者には
こどもへの性暴力を防ぐための
研修や相談体制の整備、犯罪事実確認など
法律で定められた措置を
実施することが求められます。
なお、児童館で行われる
放課後児童クラブなどについては
運営主体や実施形態によって
取扱いを確認する必要があります。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-3をもとに作成しています。
更新日:8月16日
A.公立・民間の違いだけでは決まりません

義務対象か認定対象かは
施設や事業の運営主体が
公立か民間かではなく
法律上、どの事業に
該当するかによって決まります。
例えば、私立であっても
学校法人が運営する幼稚園や学校
社会福祉法人が運営する認可保育所などは
「学校設置者等」として義務対象になります。
一方、公立であっても
公設公営の放課後児童クラブなどは
「民間教育保育等事業」に該当し
認定対象となります。
公立か民間かだけで判断せず
施設・事業の種類を確認することが大切です。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ、48~57ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-2をもとに作成しています。
更新日:8月16日
A.成人に対する性犯罪も含まれます
「特定性犯罪」の対象は
こどもに対して行われた
性犯罪だけに限られていません。

成人に対する性犯罪であっても
法律で定められた犯罪に該当し
有罪判決を受けた場合は
犯罪事実確認の対象となります。
園が行う犯罪事実確認では
こどもに対する犯罪か
成人に対する犯罪かにかかわらず
法律で定められた特定性犯罪について
確認が行われます。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 25~35ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-11をもとに作成しています。


