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Q&A2-6:「重大な不適切な行為」とは?
- 鶴田亜由美

- 8月6日
- 読了時間: 1分
A.「不適切な行為」のなかでも悪質性や被害の重大性が高いもの
「不適切な行為」のうち
行為者の加害認識や

こどもに与えた被害の重大性
行為の悪質性などを踏まえて
「重大な不適切な行為」と
判断されるものがあります。
例えば
保護者が望んでいないと
知りながらこどもの自宅などで
二人きりになる
こどもが嫌がっているにも
かかわらず必要以上に
長時間抱きしめる
執拗にマッサージをする
といった行為です。
このように
「執拗に」「嫌がっていると知りながら」など
悪質性を高める事情が加わると
重大な不適切な行為に
該当する可能性があります。
なお、状況によっては
「児童対象性暴力等」に該当することもあります。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 22ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-6をもとに作成しています。





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