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Q&A2-6:「重大な不適切な行為」とは?

A.「不適切な行為」のなかでも悪質性や被害の重大性が高いもの


「不適切な行為」のうち

行為者の加害認識や

こどもに与えた被害の重大性

行為の悪質性などを踏まえて

「重大な不適切な行為」と

判断されるものがあります。


例えば

保護者が望んでいないと

知りながらこどもの自宅などで

二人きりになる


こどもが嫌がっているにも

かかわらず必要以上に

長時間抱きしめる


執拗にマッサージをする

といった行為です。


このように

「執拗に」「嫌がっていると知りながら」など

悪質性を高める事情が加わると

重大な不適切な行為に

該当する可能性があります。


なお、状況によっては

「児童対象性暴力等」に該当することもあります。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 22ページ


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