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鶴田亜由美

鶴田亜由美

管理者

つるだ社会保険労務士事務所 代表

その他

プロフィール

登録日: 2023年5月20日

記事 (68)

2026年9月6日1
Q&A4-12:こまもろうマークは何に付けられる?
A. 回収可能な広告等に表示可、回収困難な配布物は不可 こまもろうマークは 事業者が撤去・回収できるものや使用期間が限られているものに表示できます。 具体的には、次のようなものです。 ・制服 ・パンフレットや募集案内 ・メディア広告 ・ウェブサイト ・名刺や電子メール ・受付や玄関・看板やのぼり旗 ・求人広告や求人票 一方、宣伝用のペンやクリアファイルなど 配布後に第三者によって再利用・流通する可能性があり 事業者による回収が難しいものには表示できません。 また、名刺に表示できるのは 認定対象事業に携わる従事者の名刺に限られます。 その従事者が異動・退職した場合は 事業者の責任で名刺を廃棄・回収し名刺管理アプリも更新する必要があります。 認定の取消しなどがあった場合に 事業者が速やかにマークを撤去・回収できるかどうかが判断のポイントです。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 99~100ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-12をもとに作成しています。

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2026年9月5日1
Q&A4-11:こまもろうマークはいつから使える?
A. 認定事業者マークは認定後、法定事業者マークは2026年12月25日から こまもろうマークには 「認定事業者マーク」と「法定事業者マーク」の2種類があります。 認定事業者マークは 学習塾やスポーツクラブなどの 認定対象事業者が 法の施行後に認定または共同認定を 受けてから使用できます。 認定申請を行っただけでは 使用できません。 一方、法定事業者マークは 学校、幼稚園、認可保育所認定こども園などの義務対象事業者が 法律の施行日である2026年12月25日から使用できます。 いずれのマークも法律の施行前には使用できません。 また、認定を受けていない事業に 認定事業者マークや紛らわしい表示を付けることも禁止されています。 使用を始める時期と表示できる事業の範囲を正しく確認しましょう。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 98~99ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-11をもとに作成しています。

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2026年9月4日1
Q&A4-10:「事業運営者」とは?共同認定になるのはどんな場合?
A. 指定管理や委託を受け、事業運営全体を担う者 「事業運営者」とは 民間教育保育等事業者から 指定管理や委託を受けて その事業を行う事業所を管理する者です。 共同認定の対象となるには 施設の管理だけでなく 事業運営全体を担っていることが必要です。 例えば、次のような場合は共同認定の対象になります。 ・市町村が、放課後児童クラブの 運営全体を民間事業者へ委託する場合 ・民間事業者が、認可外保育施設の 運営全体を別の民間事業者へ委託する場合 一方、次のような場合は共同認定の対象になりません。 ・施設の維持管理だけを委託する場合 ・一部の体験活動だけを委託する場合 ・自治体が民間事業者へ 補助金を交付しているだけの場合 ・自治体から土地や建物を借り 民間事業者が独立して事業を行う場合 委託や指定管理という名称だけでなく 実際に誰が事業運営全体を担っているのかを確認することが大切です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 86~87ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-10をもとに作成しています。

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