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Q&A6-10:犯罪事実確認の手続は?
A. 事業者と従事者が、こまもろうシステムで手続
犯罪事実確認の手続は、原則として
「こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)」で行います。

手続の主な流れは次のとおりです。
1.事業者がアカウントを準備
対象事業者はGビズIDを取得し
こまもろうシステムの事業者アカウントを作成します。
2.事業者が対象従事者を登録
事業者が、対象従事者の
氏名やメールアドレスなどをシステムに登録します。
登録された従事者にはアカウント作成の案内が届きます。
3.従事者が本人確認
対象従事者は案内に従い
マイナンバーカードなどで本人確認を行って
従事者用のアカウントを作成します。
4.事業者が必要事項を入力
事業者は
従事する施設・事業所
業務の内容
従事開始予定日
などを入力し
雇用契約書や内定通知書などをシステムに登録します。
5.従事者が戸籍情報などを登録
対象従事者は国籍に応じた本人特定情報や
戸籍・除籍情報などを登録します。
日本国籍の場合は
マイナンバーカードと対応アプリを使って戸籍情報を提出できる場合があります。
6.交付申請
事業者と従事者の必要な情報がそろった後
犯罪事実確認書の交付申請を行います。
このように
事業者だけで手続が完了するのではなく対象従事者本人の対応も必要です。
採用後に手続が止まらないよう必要書類や対応方法を事前に案内しておきましょう。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-10をもとに作成しています。






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