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Q&A6-7:犯罪事実確認が従事開始までに間に合わない場合は?
A. 原則は従事開始前に確認。やむを得ない場合に限り「いとま特例」
こどもの安全を守るため

新たに対象業務に就く人については
原則として、従事開始前に
犯罪事実確認を終える必要があります。
犯罪事実確認書の交付には
日本国籍の人:2週間~1か月
外国籍の人:1か月~2か月
程度かかるため
この期間を見込んで採用や配置の手続を進めることが大切です。
ただし、急な欠員など
ガイドラインに定めるやむを得ない事情があり
直ちにその人を従事させなければ事業の運営に著しい支障が生じる場合は
例外として「いとま特例」が適用されることがあります。
いとま特例が適用される場合は
従事開始後3か月以内一定の場合は6か月以内に
犯罪事実確認を終えなければなりません。
また、確認が終わるまではその人を特定性犯罪事実該当者とみなして
原則として、こどもと一対一にさせないなどの措置が必要です。
申請が間に合わないだけで自動的に特例が認められるわけではありません。
特例の要件を確認するとともに犯罪事実確認をできる限り速やかに行います。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-7をもとに作成しています。






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