検索
Q&A6-6:犯罪事実確認はいつまでに終える?
A. 新規従事者・現職者・再確認対象者で期限が異なります
犯罪事実確認の期限は従事者の区分によって異なります。

義務対象事業者
学校、幼稚園、認可保育所認定こども園などでは
次の期限までに確認します。
新規従事者
対象業務に就く日まで
施行時現職者
令和11年12月24日まで
5年ごとの再確認対象者
前回の確認日の翌日から5年を経過する日の属する年度の末日まで
施行時現職者には
令和8年12月25日の施行時点で
対象業務に従事している人だけでなく
施行日の前日までに内定などを受け
対象業務に就くことが決まっている人も含まれます。
認定事業者
学習塾やスポーツクラブなど認定を受けた事業者では
次の期限までに確認します。
新規従事者
対象業務に就く日まで
認定時現職者
認定を受けた日から1年を経過する日まで
5年ごとの再確認対象者
前回の確認日の翌日から5年を経過する日の属する年度の末日まで
犯罪事実確認書の交付には一定の期間がかかるため
採用日や配置転換日から逆算し余裕をもって申請することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-6をもとに作成しています。






コメント