- 鶴田亜由美

- 2月2日
- 読了時間: 1分
今回は、60歳以上で働きながら
年金を受け取る方に関わる
在職老齢年金(在職老齢年金制度) の
重要な改正情報についてお伝えします。

在職老齢年金は、
働きながら老齢厚生年金を受給する場合に
「賃金(給与等)+老齢厚生年金の月額」 の合計が
一定額を超えると、その超えた分の年金額が
一部支給停止 される制度です。
この「一定額」の基準となる金額が 支給停止調整額です。
この金額が高いほど、年金が減額されずに
働けるということになります。
支給停止調整額は
法改正により62万円に引き上げられることが
決定していました。
令和8年度は名目賃金の上昇を踏まえた調整が入り
結果として 62万円 → 65万円 という水準になりました。
高齢期の就労と年金受給の両立は
今後ますます多くの方にとって
身近なテーマになります。
物価上昇の状況の中
今回の改正は、働き続ける方の
生活設計を後押しする内容といえるでしょう。
2025年度の最低賃金(最賃)は
引き上げ率の目安が 6%(63円)程度 になると

報道されています。
実現すれば、全国加重平均で
1,118円程度 となる見込みです。
現在、地方最低賃金審議会からの答申が
各労働局で続々と発表されています。
兵庫県では、+64円の引き上げ、
時間額 1,116円 という内容が
答申されました。
この後は異議申し出期間を経て
最終的に労働局長が決定します。
なお、兵庫県の効力発効日は
令和7年(2025年)10月4日
の予定です。
こちらも見落とさないよう
ご注意ください。
- 鶴田亜由美

- 2025年7月28日
- 読了時間: 1分

年収「130万円の壁」による
働き控えへの対応として
短時間労働者などが新たに
社会保険の適用となる際
労働時間の延長や賃上げなどで
収入を増やした事業主に対する助成金が
創設されました。
この助成金は
「短時間労働者労働時間延長支援コース」として
令和7年7月から施行されます。
私もさっそく顧問先様に対して
従来の「社会保険適用時処遇改善コース」からの切り替え申請を行いました。
(それにより1人当たりの助成額が
30万円から50万円にアップする予定)
今後も最新情報をしっかりキャッチし
より良いご提案ができるよう努めてまいります。

