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A. 事業者と従事者が、こまもろうシステムで手続


犯罪事実確認の手続は、原則として

「こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)」で行います。


手続の主な流れは次のとおりです。

1.事業者がアカウントを準備

対象事業者はGビズIDを取得し

こまもろうシステムの事業者アカウントを作成します。


2.事業者が対象従事者を登録

事業者が、対象従事者の

氏名やメールアドレスなどをシステムに登録します。

登録された従事者にはアカウント作成の案内が届きます。


3.従事者が本人確認

対象従事者は案内に従い

マイナンバーカードなどで本人確認を行って

従事者用のアカウントを作成します。


4.事業者が必要事項を入力

事業者は

  • 従事する施設・事業所

  • 業務の内容

  • 従事開始予定日

などを入力し

雇用契約書や内定通知書などをシステムに登録します。


5.従事者が戸籍情報などを登録

対象従事者は国籍に応じた本人特定情報や

戸籍・除籍情報などを登録します。

日本国籍の場合は

マイナンバーカードと対応アプリを使って戸籍情報を提出できる場合があります。


6.交付申請

事業者と従事者の必要な情報がそろった後

犯罪事実確認書の交付申請を行います。

このように

事業者だけで手続が完了するのではなく対象従事者本人の対応も必要です。

採用後に手続が止まらないよう必要書類や対応方法を事前に案内しておきましょう。


 
 
 

A. 一対一を避け、研修と管理職による確認を実施


いとま特例により犯罪事実確認を終える前に従事させる場合は

確認が終わるまで

その人を特定性犯罪事実該当者とみなして

必要な安全確保措置を

講じなければなりません。


まず、前提として次の対応が必要です。

  • 犯罪事実確認をできる限り速やかに行う

  • 特例の適用や必要な措置について、あらかじめ本人に伝える

  • 必要に応じて、こどもや保護者にも説明する


さらに、事業者は次の措置をすべて行います。

  • 原則として、こどもと一対一にさせない

  • いとま特例の趣旨や安全確保措置、児童対象性暴力等の防止に関する研修を受講させる

  • 管理職が定期的に巡回し、声掛けなどを行う


研修や管理職の巡回を行えば一対一にしてよいということではありません。


いずれの措置も併せて行う必要があります。


なお、未就学児などの場合は

一人の職員が複数のこどもを担当している場合でも

異変を認識して周囲の大人に説明することが難しい状況であれば

「一対一」の状況として扱われます。


一人になりやすいシフトを避けるなどほかの職員が確認できる体制を整えましょう。


 
 
 

A. やむを得ない事情がある場合に限り、確認期限を延ばす例外措置


「いとま特例」とは

急な欠員などのやむを得ない事情により

従事開始前に犯罪事実確認を行う

時間的な余裕がなく

直ちにその人を従事させなければ

事業の運営に著しい支障が生じる場合に

例外として、確認前に対象業務へ従事させることができる制度です。


その場合は、原則として従事開始後3か月以内に

犯罪事実確認を終えなければなりません。


一定の場合は6か月以内となります。


「やむを得ない事情」には次のような場合があります。

  • 急な増員や予測できない欠員が生じた

  • 事業者の責任によらず、異動の内示が直前になった

  • 派遣契約や請負契約の締結が遅れた

  • 合併や事業譲渡などの組織変更があった

  • 許認可の遅れにより、開設までの準備期間を確保できなかった

  • 余裕をもって申請したにもかかわらず、従事開始までに確認書が交付されなかった


いとま特例は

単に申請を忘れていた場合や採用手続が遅れた場合に

当然に利用できるものではありません。


あくまで、事業者の責任によらない事情などがあり直ちに従事させる必要がある場合の例外です。

また、犯罪事実確認が終わるまでは

原則として、こどもと一対一にさせないなど必要な安全確保措置を講じます。


 
 
 
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