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昨年11月に行われた紛争解決手続代理業務試験に

合格し、このたび4月1日付で

特定社会保険労務士となることができました。


特定の付記をうければ、裁判の手前のあっせんなどで

代理人として意見の陳述、和解の交渉ができます。


この試験を受ける前に能力担保の

特別研修を受講する必要が

あるのですが

これが法的な考え方をする上で

大変勉強になりました。


法律で違反でないとしても

民事ではどういう視点で

考えるのか。


労働相談って簡単に答えられると

思われがちですが、

このあたりの知識があるのとないのでは

全然違ってきます。


まだまだ勉強する必要があるなと

改めて思った次第です。


今後ますます研鑽に努め

実務に活かして

いきたいと思います。








 
 
 

この4月から、育児介護休業法で改正があります。



育児のほうは拡充された感覚が

ありますが、介護休業について。


実際私も親を介護をしています。

対象者の状況にも

寄るかと思いますが

介護って、「休業」というより

ちょこちょこ

面談や呼び出し、

手続きなどがあるんですよね。


物によれば数時間、1日あれば

片付く。


数日休む「休業」というのは

不要なのですが、とにかく

そのちょこちょこが

長期間続く。


育児と同じように、介護も「休業」と

言われても使い勝手が悪いのでは?

実際どれぐらいの利用があるのだろうかと

思います。


働きやすい職場を考えるにあたり

介護休暇、介護時間の拡充に

注目するのもよいかもしれませんね。




 
 
 

令和6年就労条件総合調査の結果、

今年は遅いなあと思っていたら


昨年末にそっと公表されていました。


令和5年の調査時は62.1%でしたので

3ポイントほど上昇したことになります。


政府目標の70%にじわじわと

近づいていますね。


詳細は

をご覧ください。


 
 
 
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