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今回は、60歳以上で働きながら

年金を受け取る方に関わる

在職老齢年金(在職老齢年金制度) の

重要な改正情報についてお伝えします。


在職老齢年金は、

働きながら老齢厚生年金を受給する場合に

「賃金(給与等)+老齢厚生年金の月額」 の合計が

一定額を超えると、その超えた分の年金額が

一部支給停止 される制度です。


この「一定額」の基準となる金額が 支給停止調整額です。

この金額が高いほど、年金が減額されずに

働けるということになります。


支給停止調整額は

法改正により62万円に引き上げられることが

決定していました。


令和8年度は名目賃金の上昇を踏まえた調整が入り

結果として 62万円 → 65万円 という水準になりました。


高齢期の就労と年金受給の両立は

今後ますます多くの方にとって

身近なテーマになります。


物価上昇の状況の中

今回の改正は、働き続ける方の

生活設計を後押しする内容といえるでしょう。

 
 
 

2025年度の最低賃金(最賃)は

引き上げ率の目安が 6%(63円)程度 になると

報道されています。


実現すれば、全国加重平均で

1,118円程度 となる見込みです。


現在、地方最低賃金審議会からの答申が

各労働局で続々と発表されています。


兵庫県では、+64円の引き上げ

時間額 1,116円 という内容が

答申されました。



この後は異議申し出期間を経て

最終的に労働局長が決定します。


なお、兵庫県の効力発効日は

令和7年(2025年)10月4日 

の予定です。


こちらも見落とさないよう

ご注意ください。


 
 
 

年収「130万円の壁」による

働き控えへの対応として

短時間労働者などが新たに

社会保険の適用となる際

労働時間の延長や賃上げなどで

収入を増やした事業主に対する助成金

創設されました。


この助成金は

短時間労働者労働時間延長支援コース」として

令和7年7月から施行されます。


私もさっそく顧問先様に対して

従来の「社会保険適用時処遇改善コース」からの切り替え申請を行いました。


(それにより1人当たりの助成額が

30万円から50万円にアップする予定)


今後も最新情報をしっかりキャッチし

より良いご提案ができるよう努めてまいります。

 
 
 
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