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Q&A6-8:「いとま特例」とは?

9月26日
読了時間: 2分

A. やむを得ない事情がある場合に限り、確認期限を延ばす例外措置


「いとま特例」とは

急な欠員などのやむを得ない事情により

従事開始前に犯罪事実確認を行う

時間的な余裕がなく

直ちにその人を従事させなければ

事業の運営に著しい支障が生じる場合に

例外として、確認前に対象業務へ従事させることができる制度です。


その場合は、原則として従事開始後3か月以内に

犯罪事実確認を終えなければなりません。


一定の場合は6か月以内となります。


「やむを得ない事情」には次のような場合があります。

  • 急な増員や予測できない欠員が生じた

  • 事業者の責任によらず、異動の内示が直前になった

  • 派遣契約や請負契約の締結が遅れた

  • 合併や事業譲渡などの組織変更があった

  • 許認可の遅れにより、開設までの準備期間を確保できなかった

  • 余裕をもって申請したにもかかわらず、従事開始までに確認書が交付されなかった


いとま特例は

単に申請を忘れていた場合や採用手続が遅れた場合に

当然に利用できるものではありません。


あくまで、事業者の責任によらない事情などがあり直ちに従事させる必要がある場合の例外です。

また、犯罪事実確認が終わるまでは

原則として、こどもと一対一にさせないなど必要な安全確保措置を講じます。


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