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A.一律に判断せず、園の実情に応じて範囲を決めます


ガイドラインに記載された具体例が

すべての園で一律に

「不適切な行為」となるわけでは

ありません。

不適切かどうかは

事業の内容やこどもの発達段階

・特性保育上の必要性

現場の状況などによって

判断が変わることがあります。

例えば、抱っこなどの身体接触も

こどもの年齢や状況によっては

保育上必要な援助となります。


園では、職員と十分に話し合い

現場が過度に萎縮しないよう

共通認識をもつことが大切です。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 21~24ページ

 
 
 

A.私的な連絡や撮影、不必要な身体接触など園の実情にあわせて判断


「不適切な行為」の例として


  • こどもとSNSで私的なやり取りをする

  • 私物のスマートフォンで業務外の目的で写真を撮る

  • こどもと二人きりで私的に会う

  • 不必要な身体接触をする

  • 特定のこどもばかりを理由なく担当しようとする


などが挙げられます。


ただし、同じ行為であっても

こどもの発達段階や特性保育上の必要性

現場の状況などによって

不適切かどうかの判断は変わります。


園の実情に合わせてルールを定め

職員間で適切な関わり方を

確認しておくことが大切です。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 21~22ページ

 
 
 

A.性暴力等には当たらなくても、将来につながるおそれのある行為です


「不適切な行為」とは

それ自体は児童対象性暴力等には当たらないものの

業務上必ずしも必要とはいえず

継続・発展することで

性暴力につながり得る行為をいいます。


不適切な関わりを重ねる中で

公私の区別が曖昧になったり

こどもとの適切な距離感が

失われたりするおそれがあります。


性暴力を未然に防ぐためには

小さな違和感を見過ごさず

不適切な行為の段階で

関わり方を改めることが大切です。


園内で適切な関わり方について話し合い

職員の共通認識をつくっておきましょう。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 20~24ページ

もとに作成しています。

 
 
 
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