A.一律に判断せず、園の実情に応じて範囲を決めます
ガイドラインに記載された具体例が

すべての園で一律に
「不適切な行為」となるわけでは
ありません。
不適切かどうかは
事業の内容やこどもの発達段階
・特性保育上の必要性
現場の状況などによって
判断が変わることがあります。
例えば、抱っこなどの身体接触も
こどもの年齢や状況によっては
保育上必要な援助となります。
園では、職員と十分に話し合い
現場が過度に萎縮しないよう
共通認識をもつことが大切です。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 21~24ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-5をもとに作成しています。
A.私的な連絡や撮影、不必要な身体接触など園の実情にあわせて判断
「不適切な行為」の例として
こどもとSNSで私的なやり取りをする
私物のスマートフォンで業務外の目的で写真を撮る
こどもと二人きりで私的に会う
不必要な身体接触をする
特定のこどもばかりを理由なく担当しようとする
などが挙げられます。

ただし、同じ行為であっても
こどもの発達段階や特性保育上の必要性
現場の状況などによって
不適切かどうかの判断は変わります。
園の実情に合わせてルールを定め
職員間で適切な関わり方を
確認しておくことが大切です。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 21~22ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-4をもとに作成しています。
A.性暴力等には当たらなくても、将来につながるおそれのある行為です
「不適切な行為」とは
それ自体は児童対象性暴力等には当たらないものの
業務上必ずしも必要とはいえず

継続・発展することで
性暴力につながり得る行為をいいます。
不適切な関わりを重ねる中で
公私の区別が曖昧になったり
こどもとの適切な距離感が
失われたりするおそれがあります。
性暴力を未然に防ぐためには
小さな違和感を見過ごさず
不適切な行為の段階で
関わり方を改めることが大切です。
園内で適切な関わり方について話し合い
職員の共通認識をつくっておきましょう。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 20~24ページ
もとに作成しています。


