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Q&A6-1:犯罪事実確認とは?
A. 犯罪事実確認書で特定性犯罪歴の該当有無を確認
犯罪事実確認とは
教員や保育士などこどもと接する対象業務の従事者が
「特定性犯罪事実該当者」に当たるかを
犯罪事実確認書によって確認することです。
犯罪事実確認書はこども家庭庁から事業者へ交付されます。
事業者は、この書面を受け取って該当の有無を確認します。

本人への質問や自己申告だけで
確認する制度ではありません。
また、すべての犯罪歴を
調べるものではなく
法律で定められた「特定性犯罪」が
確認の対象です。
犯罪歴に関する情報は非常に慎重な取扱いが必要なため
確認書や確認結果を適切に管理することも求められます。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-1をもとに作成しています。






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