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Q&A6-1:犯罪事実確認とは?

9月19日
読了時間: 1分

A. 犯罪事実確認書で特定性犯罪歴の該当有無を確認


犯罪事実確認とは

教員や保育士などこどもと接する対象業務の従事者が

「特定性犯罪事実該当者」に当たるかを

犯罪事実確認書によって確認することです。


犯罪事実確認書はこども家庭庁から事業者へ交付されます。


事業者は、この書面を受け取って該当の有無を確認します。


本人への質問や自己申告だけで

確認する制度ではありません。


また、すべての犯罪歴を

調べるものではなく

法律で定められた「特定性犯罪」が

確認の対象です。


犯罪歴に関する情報は非常に慎重な取扱いが必要なため

確認書や確認結果を適切に管理することも求められます。


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