A.性交やわいせつ行為だけでなく、盗撮や性的な言動なども含まれます
「児童対象性暴力等」とは
こどもに対する性暴力をいい
性交やわいせつ行為だけではなく
児童買春、児童ポルノ、性的な姿態の

撮影なども含まれます。
また、身体への接触や盗撮などにより
こどもを著しく恥ずかしがらせたり
不安を感じさせたりする行為や
心身に有害な影響を与える性的な言動も
対象です。
一方、認定こども園や保育所で行われる
着替え、排せつ、抱っこなどの援助は
保育上必要な範囲・方法で行う限り
児童対象性暴力等には該当しません。
職員間で、必要な援助の範囲や
共通認識を持つことが大切です。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 15~19ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-2をもとに作成しています。
A.学校に在籍する幼児・児童・生徒や、18歳未満のこどもなどを指します
こども性暴力防止法における「児童等」とは
次の人を指します。
①幼稚園、小学校、中学校、高等学校
特別支援学校、幼保連携型認定こども園などに
在籍する幼児・児童・生徒
② ①の学校に在籍していない
18歳未満の人
③高等専門学校の第1学年から第3学年
または専修学校の高等課程に在学する人

です。
「児童等」は
単に18歳未満の人だけを
指すものではありません。
例えば、高等学校に在籍する生徒は
18歳になった後も対象に含まれます。
認定こども園や保育所では
園に在籍・通園するこどもたちが
法律によって守られる対象となります。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 13~14ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-1を
もとに作成しています。
更新日:8月1日
A.こどもへの性暴力を防ぎ、心身の健全な発達を守ることが目的です
こどもへの性暴力は
こどもの権利を著しく侵害し

その後の心身の発達に生涯にわたって
深刻な影響を与え得るものです。
こども性暴力防止法は
学校や認定こども園、保育所など
こどもに教育・保育等を提供する事業者に対し
性暴力を防止するための措置を求めています。
日本版DBSと言われる性犯罪歴の確認だけでなく
日頃から性暴力を起こさせない環境をつくり
疑いを早期に把握して適切に対応することで
こどもの心と身体を守ることが
法律の中心にあります。
園全体で
「こどもに対する性暴力を決して許さない」という
共通認識を持つことが、取組の第一歩です。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 8ページ、11~12ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編1-3を
もとに作成しています。


