top of page

A.性交やわいせつ行為だけでなく、盗撮や性的な言動なども含まれます


「児童対象性暴力等」とは

こどもに対する性暴力をいい

性交やわいせつ行為だけではなく

児童買春、児童ポルノ、性的な姿態の

撮影なども含まれます。


また、身体への接触や盗撮などにより

こどもを著しく恥ずかしがらせたり

不安を感じさせたりする行為や

心身に有害な影響を与える性的な言動も

対象です。


一方、認定こども園や保育所で行われる

着替え、排せつ、抱っこなどの援助は

保育上必要な範囲・方法で行う限り

児童対象性暴力等には該当しません。


職員間で、必要な援助の範囲や

適切な関わり方について

共通認識を持つことが大切です。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 15~19ページ

※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-2をもとに作成しています。

 
 
 

A.学校に在籍する幼児・児童・生徒や、18歳未満のこどもなどを指します


こども性暴力防止法における「児童等」とは

次の人を指します。


①幼稚園、小学校、中学校、高等学校

特別支援学校、幼保連携型認定こども園などに

在籍する幼児・児童・生徒


② ①の学校に在籍していない

18歳未満の人


③高等専門学校の第1学年から第3学年

または専修学校の高等課程に在学する人

です。


「児童等」は

単に18歳未満の人だけを

指すものではありません。


例えば、高等学校に在籍する生徒は

18歳になった後も対象に含まれます。


認定こども園や保育所では

園に在籍・通園するこどもたちが

法律によって守られる対象となります。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 13~14ページ

※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-1を

もとに作成しています。

 
 
 

A.こどもへの性暴力を防ぎ、心身の健全な発達を守ることが目的です


こどもへの性暴力は

こどもの権利を著しく侵害し

その後の心身の発達に生涯にわたって

深刻な影響を与え得るものです。


こども性暴力防止法は

学校や認定こども園、保育所など

こどもに教育・保育等を提供する事業者に対し

性暴力を防止するための措置を求めています。


日本版DBSと言われる性犯罪歴の確認だけでなく

日頃から性暴力を起こさせない環境をつくり

疑いを早期に把握して適切に対応することで

こどもの心と身体を守ることが

法律の中心にあります。


園全体で

「こどもに対する性暴力を決して許さない」という

共通認識を持つことが、取組の第一歩です。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 8ページ、11~12ページ

※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編1-3を

もとに作成しています。


 
 
 
bottom of page