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Q&A2-8:園では「不適切な行為」をどのように定める?
- 鶴田亜由美

- 8月8日
- 読了時間: 1分
更新日:8月16日
A.園の実情に合わせて具体的に定め、服務規律などに反映、周知
「不適切な行為」は
保育の内容やこどもの発達段階現場の状況などによって
その範囲が異なります。
そのため、園ごとに
保育上必要な関わりを踏まえて
具体的な内容を定め
服務規律などに反映する必要があります。

定める際は
必要に応じて専門家に相談するとともに
現場の職員と十分に話し合い
職員が過度に萎縮しないよう
配慮することも大切です。
決定した内容は
職員だけでなく
こどもや保護者にも周知し
園全体の共通認識としていきましょう。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 22~23ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-8をもとに作成しています。





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