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Q&A2-8:園では「不適切な行為」をどのように定める?

更新日:8月16日

A.園の実情に合わせて具体的に定め、服務規律などに反映、周知


「不適切な行為」は

保育の内容やこどもの発達段階現場の状況などによって

その範囲が異なります。


そのため、園ごとに

保育上必要な関わりを踏まえて

具体的な内容を定め

服務規律などに反映する必要があります。


定める際は

必要に応じて専門家に相談するとともに

現場の職員と十分に話し合い

職員が過度に萎縮しないよう

配慮することも大切です。


決定した内容は

職員だけでなく

こどもや保護者にも周知し

園全体の共通認識としていきましょう。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 22~23ページ

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