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Q&A6-9:いとま特例の適用中に必要な措置は?
A. 一対一を避け、研修と管理職による確認を実施
いとま特例により犯罪事実確認を終える前に従事させる場合は
確認が終わるまで
その人を特定性犯罪事実該当者とみなして

必要な安全確保措置を
講じなければなりません。
まず、前提として次の対応が必要です。
犯罪事実確認をできる限り速やかに行う
特例の適用や必要な措置について、あらかじめ本人に伝える
必要に応じて、こどもや保護者にも説明する
さらに、事業者は次の措置をすべて行います。
原則として、こどもと一対一にさせない
いとま特例の趣旨や安全確保措置、児童対象性暴力等の防止に関する研修を受講させる
管理職が定期的に巡回し、声掛けなどを行う
研修や管理職の巡回を行えば一対一にしてよいということではありません。
いずれの措置も併せて行う必要があります。
なお、未就学児などの場合は
一人の職員が複数のこどもを担当している場合でも
異変を認識して周囲の大人に説明することが難しい状況であれば
「一対一」の状況として扱われます。
一人になりやすいシフトを避けるなどほかの職員が確認できる体制を整えましょう。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-9をもとに作成しています。






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