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Q&A6-2:犯罪事実確認の対象者は?
A. 対象業務に従事する人は、新規採用者・現職者・再確認者が対象
犯罪事実確認の対象となるのは
教員等または教育保育等従事者のうち次のいずれかに当たる人です。
新規採用や異動などにより、新たに対象業務に従事する人
法律の施行時に、すでに対象業務に従事または内定している人
事業者が認定を受けた時点で、対象業務に従事または内定している人
前回の犯罪事実確認から5年を経過し、引き続き対象業務に従事する人
新たに採用する人だけでなく
現在働いている人や対象業務への配置転換が
決まった人も犯罪事実確認の対象となります。

また、犯罪事実確認は一度行えば終わりではありません。
確認日の翌日から5年を経過する日の属する年度の
末日を超えて引き続き対象業務に従事する場合は
その年度の末日までに再度確認する必要があります。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-2をもとに作成しています。






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