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Q&A6-10:犯罪事実確認の手続は?
A. 事業者と従事者が、こまもろうシステムで手続 犯罪事実確認の手続は、原則として 「こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)」で行います。 手続の主な流れは次のとおりです。 1.事業者がアカウントを準備 対象事業者はGビズIDを取得し こまもろうシステムの事業者アカウントを作成します。 2.事業者が対象従事者を登録 事業者が、対象従事者の 氏名やメールアドレスなどをシステムに登録します。 登録された従事者にはアカウント作成の案内が届きます。 3.従事者が本人確認 対象従事者は案内に従い マイナンバーカードなどで本人確認を行って 従事者用のアカウントを作成します。 4.事業者が必要事項を入力 事業者は 従事する施設・事業所 業務の内容 従事開始予定日 などを入力し 雇用契約書や内定通知書などをシステムに登録します。 5.従事者が戸籍情報などを登録 対象従事者は国籍に応じた本人特定情報や 戸籍・除籍情報などを登録します。 日本国籍の場合は マイナンバーカードと対応アプリを使って戸籍情報を提出できる場合があります。 6.交付申請 事業者と

鶴田亜由美
9月28日読了時間: 2分


Q&A6-9:いとま特例の適用中に必要な措置は?
A. 一対一を避け、研修と管理職による確認を実施 いとま特例により犯罪事実確認を終える前に従事させる場合は 確認が終わるまで その人を特定性犯罪事実該当者とみなして 必要な安全確保措置を 講じなければなりません。 まず、前提として次の対応が必要です。 犯罪事実確認をできる限り速やかに行う 特例の適用や必要な措置について、あらかじめ本人に伝える 必要に応じて、こどもや保護者にも説明する さらに、事業者は次の措置をすべて行います。 原則として、こどもと一対一にさせない いとま特例の趣旨や安全確保措置、児童対象性暴力等の防止に関する研修を受講させる 管理職が定期的に巡回し、声掛けなどを行う 研修や管理職の巡回を行えば一対一にしてよいということではありません。 いずれの措置も併せて行う必要があります。 なお、未就学児などの場合は 一人の職員が複数のこどもを担当している場合でも 異変を認識して周囲の大人に説明することが難しい状況であれば 「一対一」の状況として扱われます。 一人になりやすいシフトを避けるなどほかの職員が確認できる体制を整えましょう。 参考:

鶴田亜由美
9月27日読了時間: 2分


Q&A6-8:「いとま特例」とは?
A. やむを得ない事情がある場合に限り、確認期限を延ばす例外措置 「いとま特例」とは 急な欠員などのやむを得ない事情により 従事開始前に犯罪事実確認を行う 時間的な余裕がなく 直ちにその人を従事させなければ 事業の運営に著しい支障が生じる場合に 例外として、確認前に対象業務へ従事させることができる制度です。 その場合は、原則として従事開始後3か月以内に 犯罪事実確認を終えなければなりません。 一定の場合は6か月以内となります。 「やむを得ない事情」には次のような場合があります。 急な増員や予測できない欠員が生じた 事業者の責任によらず、異動の内示が直前になった 派遣契約や請負契約の締結が遅れた 合併や事業譲渡などの組織変更があった 許認可の遅れにより、開設までの準備期間を確保できなかった 余裕をもって申請したにもかかわらず、従事開始までに確認書が交付されなかった いとま特例は 単に申請を忘れていた場合や採用手続が遅れた場合に 当然に利用できるものではありません。 あくまで、事業者の責任によらない事情などがあり直ちに従事させる必要がある場合の例外で

鶴田亜由美
9月26日読了時間: 2分


Q&A6-7:犯罪事実確認が従事開始までに間に合わない場合は?
A. 原則は従事開始前に確認。やむを得ない場合に限り「いとま特例」 こどもの安全を守るため 新たに対象業務に就く人については 原則として、従事開始前に 犯罪事実確認を終える必要があります。 犯罪事実確認書の交付には 日本国籍の人:2週間~1か月 外国籍の人:1か月~2か月 程度かかるため この期間を見込んで採用や配置の手続を進めることが大切です。 ただし、急な欠員など ガイドラインに定めるやむを得ない事情があり 直ちにその人を従事させなければ事業の運営に著しい支障が生じる場合は 例外として「いとま特例」が適用されることがあります。 いとま特例が適用される場合は 従事開始後3か月以内一定の場合は6か月以内に 犯罪事実確認を終えなければなりません。 また、確認が終わるまではその人を特定性犯罪事実該当者とみなして 原則として、こどもと一対一にさせないなどの措置が必要です。 申請が間に合わないだけで自動的に特例が認められるわけではありません。 特例の要件を確認するとともに犯罪事実確認をできる限り速やかに行います。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン

鶴田亜由美
9月25日読了時間: 1分


Q&A6-6:犯罪事実確認はいつまでに終える?
A. 新規従事者・現職者・再確認対象者で期限が異なります 犯罪事実確認の期限は従事者の区分によって異なります。 義務対象事業者 学校、幼稚園、認可保育所認定こども園などでは 次の期限までに確認します。 新規従事者 対象業務に就く日まで 施行時現職者 令和11年12月24日まで 5年ごとの再確認対象者 前回の確認日の翌日から5年を経過する日の属する年度の末日まで 施行時現職者には 令和8年12月25日の施行時点で 対象業務に従事している人だけでなく 施行日の前日までに内定などを受け 対象業務に就くことが決まっている人も含まれます。 認定事業者 学習塾やスポーツクラブなど認定を受けた事業者では 次の期限までに確認します。 新規従事者 対象業務に就く日まで 認定時現職者 認定を受けた日から1年を経過する日まで 5年ごとの再確認対象者 前回の確認日の翌日から5年を経過する日の属する年度の末日まで 犯罪事実確認書の交付には一定の期間がかかるため 採用日や配置転換日から逆算し余裕をもって申請することが大切です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライ

鶴田亜由美
9月24日読了時間: 1分


Q&A6-5:犯罪事実確認書の交付にはどのくらいかかる?
A. 日本国籍者は2週間~1か月、外国籍者は1~2か月が目安 犯罪事実確認書が交付されるまでの 標準処理期間は 申請する従事者の国籍により次のように定められています。 日本国籍の人:2週間~1か月 外国籍の人:1か月~2か月 新たに採用する職員については 原則として 対象業務に就く前までに犯罪事実確認を 終える必要があります。 そのため、採用や配置の予定から逆算し 余裕をもって申請することが大切です。 なお、標準処理期間の最長期間より 前に申請したにもかかわらず その期間を過ぎても犯罪事実確認書が 交付されない場合は「いとま特例」のやむを得ない事情に 該当するものとして取り扱われます。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 201ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-5をもとに作成しています。

鶴田亜由美
9月23日読了時間: 1分


Q&A6-4:犯罪事実確認は内定前でもできる?
A. 内定前にはできません 犯罪事実確認は 内定前の応募者に対して行うことはできません。 犯罪歴に関する情報は 極めて機微性の高い個人情報であるため 実際に対象業務へ従事することが 決まった人に限って確認することができます。 本人の承諾があった場合でも 対象業務への従事が まだ決定していない段階では 犯罪事実確認を行うことはできません。 新たに職員を採用する場合は 内定などにより 対象業務への従事が決定した後に申請し 原則として、実際に対象業務へ就く前までに 犯罪事実確認を終える必要があります。 なお、保育士を採用する場合は犯罪事実確認とは別に 内定前の採用選考において保育士特定登録取消者管理システムを活用する必要があります。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 168ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-4をもとに作成しています。

鶴田亜由美
9月22日読了時間: 1分


Q&A6-3:施行時現職者・認定時現職者とは?
A. 施行日または認定日の時点で、対象業務への従事が決まっている人 「施行時現職者」とは 法律の施行日である令和8年12月25日の時点で 対象業務に従事している人をいいます。 また、令和8年12月24日までに 内定・内示などがあり 施行日後に対象業務へ従事することが 決まっている人も含まれます。 一方、「認定時現職者」とは 事業者が認定等を受けた日に 対象業務に従事している人をいいます。 こちらも認定等を受けた日の前日までに 内定・内示などがあり 認定日後に対象業務へ従事することが 決まっている人も含まれます。 いずれも、基準となる日に育児休業、介護休業、産前産後休業などを 取得している人を含みます。 つまり、実際に勤務中の人だけでなく 基準日の前日までに対象業務への従事が 決まっていた人も現職者として扱われます。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 167~168ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-3をもとに作成しています。

鶴田亜由美
9月21日読了時間: 1分


Q&A6-2:犯罪事実確認の対象者は?
A. 対象業務に従事する人は、新規採用者・現職者・再確認者が対象 犯罪事実確認の対象となるのは 教員等または教育保育等従事者のうち次のいずれかに当たる人です。 新規採用や異動などにより、新たに対象業務に従事する人 法律の施行時に、すでに対象業務に従事または内定している人 事業者が認定を受けた時点で、対象業務に従事または内定している人 前回の犯罪事実確認から5年を経過し、引き続き対象業務に従事する人 新たに採用する人だけでなく 現在働いている人や対象業務への配置転換が 決まった人も犯罪事実確認の対象となります。 また、犯罪事実確認は一度行えば終わりではありません。 確認日の翌日から5年を経過する日の属する年度の 末日を超えて引き続き対象業務に従事する場合は その年度の末日までに再度確認する必要があります。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 166~168ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-2をもとに作成しています。

鶴田亜由美
9月20日読了時間: 1分


Q&A6-1:犯罪事実確認とは?
A. 犯罪事実確認書で特定性犯罪歴の該当有無を確認 犯罪事実確認とは 教員や保育士などこどもと接する対象業務の従事者が 「特定性犯罪事実該当者」に当たるかを 犯罪事実確認書によって確認することです。 犯罪事実確認書はこども家庭庁から事業者へ交付されます。 事業者は、この書面を受け取って該当の有無を確認します。 本人への質問や自己申告だけで 確認する制度ではありません。 また、すべての犯罪歴を 調べるものではなく 法律で定められた「特定性犯罪」が 確認の対象です。 犯罪歴に関する情報は非常に慎重な取扱いが必要なため 確認書や確認結果を適切に管理することも求められます。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 168ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-1をもとに作成しています。

鶴田亜由美
9月19日読了時間: 1分


Q&A5-11:研修はいつまでに受講する?
A. 原則、対象業務に就く前までに受講 対象業務従事者は、原則として こどもと接する対象業務に就く前までに研修を修了する必要があります。 すでに働いている人については事業者の区分により期限が異なります。 義務対象事業者の「施行時現職者」は 原則として 法律の施行前令和8年12月24日までに 受講します。 認定事業者の「認定時現職者」は 認定を受けた後ではなく 認定申請前までに受講が必要です。 事業者は研修の受講状況を確認し 未受講のまま対象業務に就くことがないよう 採用や配置の予定に合わせて研修を計画しましょう。 また、研修は一度限りではなく定期的に実施することが望ましいとされています。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 124ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-11をもとに作成しています。

鶴田亜由美
9月18日読了時間: 1分


Q&A5-10:対象従事者にはどのような研修が必要?
A. 8つの研修事項を含む、座学と演習を組み合わせた研修 研修には、次の内容を含めます。 こどもの権利や性暴力が生じる要因 児童対象性暴力等と不適切な行為の範囲 疑いを早期に把握するための取組 相談や報告を受けた場合の対応 被害を受けたこどもの保護・支援 犯罪事実確認で従事者に求められる対応 防止措置の基本 厳格な情報管理の必要性 研修は、知識を学ぶ「座学」だけでなく「演習」も組み合わせて行います。 演習では 不適切な行為の具体例やこども・保護者などから相談を受けた場合に どのように報告・対応するかを実践的に考えます。 座学と演習は同じ日に行う必要はありませんが 原則として、いずれも対象業務に就く前に完了させます。 研修には、こども家庭庁の「標準研修」のほか 要件を満たす事業者独自の研修も利用できます。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 121~125ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-10をもとに作成しています。

鶴田亜由美
9月17日読了時間: 1分


Q&A5-9:短期間・短時間勤務の職員にも研修はは必要?
A. 勤務期間・時間にかかわらず、対象業務従事者全員が受講 雇用形態や勤務時間にかかわらず 「対象業務従事者」に当たる人には 研修を受けさせる必要があります。 短期間だけ勤務する職員や 短時間勤務のパート職員なども同様です。 原則として こども家庭庁が作成した 「標準研修」を受講します。 ただし、不定期・短期間の勤務などにより 標準研修をすぐに受講することが難しい場合は 最低限必要な内容をまとめた 「要点研修」を受講することもできます。 研修は原則として こどもと接する業務に就く前に行い 事業者は、対象者が研修を受講したことを 確認しなければなりません。 また、研修時間は労働時間として扱う必要がありますのでご注意ください。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 124~125ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-9をもとに作成しています

鶴田亜由美
9月16日読了時間: 1分


Q&A5-8:児童対象性暴力等の再発防止策は?
A. 原因と組織の課題を分析し、安全な環境・体制へ改善 事業者は調査結果などを踏まえ 疑いが生じた原因を分析し 再発防止策を検討・実行します。 その際は 個別の事案だけでなく背景にある要因や 組織運営・職場環境の根本的な 課題まで確認します。 大切なのは個人の責任追及だけで終わらせず 「どうすれば再発を防げるか」 という視点で組織全体の改善を図ることです。 具体的には 施設内の死角をなくす 複数の職員で見守る体制を整える 報告・相談ルートを見直す 服務規律やルールを再周知する 職員研修を行う 外部の専門家との連携体制を整える などが考えられます。 調査で児童対象性暴力等があったと判断できなかった場合も 疑いが生じたことを重く受け止めこどもの安全・安心に配慮しながら 同じ疑いが生じないための対応を検討することが重要です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 159~160ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-8をもとに作成しています。

鶴田亜由美
9月15日読了時間: 1分


Q&A5-7:「保護・支援」とは?
A. 接触を避け、必要な支援につなぎ、こどもと保護者に継続して対応 保護・支援は 被害を受けたこどもが日常を取り戻し 安心して教育・保育等を受けられるよう行うものです。 事業者は、主に次の対応を行います。 加害を行ったと認められる従事者との接触を避ける 支援機関と支援内容の情報を提供する こどもと保護者からの相談に真摯に対応する 支援先としては 性暴力被害者のための ワンストップ支援センターのほか 医療機関、警察、弁護士地方公共団体の 相談窓口などがあります。 外傷や妊娠、性感染症の 可能性がある場合などは 医療機関への同行や紹介も行います。 また、担当者を決めてこどもの様子や支援の希望を継続的に確認し 必要な支援へつなげることが大切です。 進級・進学、卒園・転園などで教育・保育環境が変わる場合も こどもの同意を得たうえで必要な支援を引き継ぎます。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 159~160ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-7をもとに作成しています。

鶴田亜由美
9月14日読了時間: 1分


Q&A5-6:児童対象性暴力等の疑いが生じた場合の調査は?質問
A. 証拠の保全・聴き取り・事実の評価を公正に実施 事業者は、事案の内容に応じて 情報や客観的証拠の保全 関係者への聴き取り 事実の有無の評価 を行います。 客観的証拠には 防犯カメラの映像や 写真SNS・メールのやり取り 出退勤履歴や鍵の管理記録目撃情報などが含まれます。 証拠に接する人を限定し 誰が、いつ、管理や閲覧をしたかも記録しておくことが大切です。 こどもへの聴き取りは心身の負担や記憶への影響を避けるため 必要最小限にとどめます。 聴き取った内容は適切に記録し関係機関や専門家とも連携します。 調査では、こどもの人権や尊厳を守るとともに 疑いを持たれた従事者の人権にも配慮し公正・中立に事実を確認します。 犯罪であることが明らかな場合や犯罪の疑いがある場合は 速やかに警察へ通報または相談する必要があります。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 146~155ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-6をもとに作成しています。

鶴田亜由美
9月13日読了時間: 1分


Q&A5-5:児童対象性暴力等の疑いが生じたら?
A. こどもの安全を最優先に、初期対応・調査・調査後の対応を迅速に実施 児童対象性暴力等の疑いが生じた場合は あらかじめ定めた報告・対応ルールに 基づき迅速に対応します。 まず行う「初期対応」には 発覚時の組織内での共有 こどもとの一時的な接触回避 保護者への連絡・説明 警察や行政機関等との連携 などがあります。 こどもから話を聴く場合は 同じことを何度も尋ねたり 誘導するような質問をしたりせず 本人が話す内容を最低限聴くことが大切です。 その後の「調査」では 情報や客観的な証拠を保全し関係者への聴き取りなどを行い 事実の有無を公正・中立に評価します。 調査を踏まえて 防止措置やこどもの保護・支援関係者への対応、再発防止策などを検討・実施します。 犯罪であることが明らかな場合や犯罪の疑いがある場合は 速やかに警察へ通報または相談する必要があります。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 初期対応141~145ページ、調査146~155ページ、調査を踏まえた対応156~160ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-5

鶴田亜由美
9月12日読了時間: 1分


Q&A5-4:「報告ルール」と「対応ルール」とは?
A. 「報告」は組織へ伝える手順、「対応」は報告後に動く手順 「報告ルール」は 従事者が、こどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを把握したときに 組織へ適切に報告し必要な対応につなげるための決まりです。 具体的には いつ、どのような方法で報告するか 誰に報告するか 何を報告するか をあらかじめ定めます。 匿名で報告できる内部窓口を 設けたり外部の通報窓口を 周知したりすることも有効です。 一方、「対応ルール」は 組織が報告を受けた後 迅速かつ適切に対応するための決まりです。 具体的には 誰が対応するか 何を確認・実施するか どのような手順で進めるか を定めます。 対応を一人に任せず責任者を明確にしたうえで 複数人のチームで対応できる体制を整えることが大切です。 また、報告者の秘密を守り報告を理由に 不利益な取扱いをしないこともルールに盛り込みます。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 132~133ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-4をもとに作成しています。

鶴田亜由美
9月11日読了時間: 1分


Q&A5-3:内部と外部の相談窓口は両方必要?
A. 内部相談体制の整備と外部相談窓口の周知の両方が必要 対象事業者は次の両方を行う必要があります。 ・内部の相談員を選任する または相談窓口を設置し、周知する ・外部相談窓口を こどもや保護者へ周知する 内部の関係者には 相談しにくい場合もあるため 複数の相談先から選べるように することが大切です。 相談方法についても 電話だけでなく手紙、メール、SNS、匿名相談など こどもが利用しやすい方法を分かりやすく伝えます。 ガイドラインに掲載されている公的機関などの相談窓口を周知する場合は その窓口から事前に承諾を得る必要はありません。 一方、民間団体などそれ以外の相談窓口を案内する場合は 窓口の性質や対応内容に応じて運営者へ事前に確認しましょう。 相談先だけでなく 相談後の対応や情報の取扱いについても説明し 安心して相談できる環境を整えることが重要です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 134~138ページ ※外部相談窓口への事前承諾については、こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-3を参照しています。

鶴田亜由美
9月10日読了時間: 1分


Q&A5-2:定期的な面談・アンケートはどのように行う?
A. 年齢や特性に合わせ、定期的かつ答えやすい方法で実施 面談やアンケートは こどもへの性暴力やその予兆を早期に把握するため 定期的に実施する必要があります。 ただし、すべてのこどもに同じ方法で行うのではなく 年齢や発達段階、障害などの特性に 合わせた工夫が必要です。 未就学児の場合は アンケートへの回答が 難しいことも多いため 日常の観察や会話による 早期発見が中心となります。 小学生などには 質問の意味を事前に説明し 相談窓口の案内と併せて行うことも有効です。 障害のあるこどもには 点字やイラストを使用するなど理解しやすく答えやすい方法を選びます。 また、アンケートは ・簡単にチェックできる形式にする ・ウェブやアプリを活用する ・周囲から回答を見られないようにする ・持ち帰って提出できるようにする など、安心して回答できる工夫も大切です。 回答したことでこどもが不利益を受けないよう 心理的な安全を確保しましょう。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 131~132ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-2を

鶴田亜由美
9月9日読了時間: 1分

