検索


Q&A4-11:こまもろうマークはいつから使える?
A. 認定事業者マークは認定後、法定事業者マークは2026年12月25日から こまもろうマークには 「認定事業者マーク」と「法定事業者マーク」の2種類があります。 認定事業者マークは 学習塾やスポーツクラブなどの 認定対象事業者が 法の施行後に認定または共同認定を 受けてから使用できます。 認定申請を行っただけでは 使用できません。 一方、法定事業者マークは 学校、幼稚園、認可保育所認定こども園などの義務対象事業者が 法律の施行日である2026年12月25日から使用できます。 いずれのマークも法律の施行前には使用できません。 また、認定を受けていない事業に 認定事業者マークや紛らわしい表示を付けることも禁止されています。 使用を始める時期と表示できる事業の範囲を正しく確認しましょう。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 98~99ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-11をもとに作成しています。

鶴田亜由美
9 時間前読了時間: 1分


Q&A4-10:「事業運営者」とは?共同認定になるのはどんな場合?
A. 指定管理や委託を受け、事業運営全体を担う者 「事業運営者」とは 民間教育保育等事業者から 指定管理や委託を受けて その事業を行う事業所を管理する者です。 共同認定の対象となるには 施設の管理だけでなく 事業運営全体を担っていることが必要です。 例えば、次のような場合は共同認定の対象になります。 ・市町村が、放課後児童クラブの 運営全体を民間事業者へ委託する場合 ・民間事業者が、認可外保育施設の 運営全体を別の民間事業者へ委託する場合 一方、次のような場合は共同認定の対象になりません。 ・施設の維持管理だけを委託する場合 ・一部の体験活動だけを委託する場合 ・自治体が民間事業者へ 補助金を交付しているだけの場合 ・自治体から土地や建物を借り 民間事業者が独立して事業を行う場合 委託や指定管理という名称だけでなく 実際に誰が事業運営全体を担っているのかを確認することが大切です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 86~87ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-10をもとに作成しています。

鶴田亜由美
1 日前読了時間: 1分


Q&A4-9:「認定」と「共同認定」は何が違う?
A. 単独運営は「認定」、委託先などとの共同申請は「共同認定」 「認定」は 民間教育保育等事業者が自ら事業を運営している場合に その事業者が単独で申請する仕組みです。 一方、「共同認定」は 民間教育保育等事業者が 指定管理や委託により 別の事業者に事業所の管理や 事業運営を任せている場合に 両者が共同で申請する仕組みです。 例えば、市町村が 放課後児童クラブの運営全体を 民間事業者へ委託している場合は 市町村が「民間教育保育等事業者」 委託先の民間事業者が「事業運営者」となり 共同認定を申請できます。 ただし、清掃や建物管理一部の 体験活動だけを受託する事業者は 事業運営全体を担っていないため 共同認定の相手方にはなりません。 誰が事業の責任を負い 誰が運営全体を担っているのかを 確認することが大切です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 86~87ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-9をもとに作成しています。

鶴田亜由美
2 日前読了時間: 1分


Q&A4-8:認定対象の事業者は、必ず認定を受けなければならない?
A.認定申請は任意であり、義務ではありません 学習塾やスポーツクラブなどの 認定対象事業者については 国の認定を受けるかどうかは 事業者が選択できます。 認定申請を行わないことだけで 法律違反になるわけではありません。 一方、認定を受けるためには 犯罪事実確認を適切に行う 体制や研修、相談体制などを整備し 一定の基準を満たすことが必要です。 認定を受けた後は 対象となる従事者について 犯罪事実確認を行うことができます。 また、認定事業者として 事業者名などが公表され 認定事業者マークを表示できるようになります。 認定は任意の制度ですが 趣旨を理解していただき こどもの安全を守る取組を保護者や求職者へ示すためにも 認定取得を検討することが望まれます。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 72~73ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-8をもとに作成しています。

鶴田亜由美
3 日前読了時間: 1分


Q&A4-7:認定申請の手数料が不要になるのはどんな場合?
A.自治体が申請者となる場合や、自治体と運営事業者が共同申請する場合は不要です 認定申請の手数料が不要となるのは まず、国や地方公共団体が 単独で認定申請を行う場合です。 放課後児童クラブの例では 自治体が設置・運営する 「公設公営」の場合が該当します。 また、自治体が事業者となり 指定管理者や委託先の民間事業者と 共同認定を申請する「公設民営」の場合も 手数料はかかりません。 一方、自治体から指定管理や委託を受けていたとしても 民間事業者が単独で認定申請を行う場合は 手数料が必要です。 民間事業者が設置・運営する「民設民営」の場合も 原則として1事業当たり3万円がかかります。 「公設か民設か」だけでなく 誰が事業者となりどのような形で申請するのかを確認することが大切です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 94~95ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-7をもとに作成しています。

鶴田亜由美
4 日前読了時間: 1分

