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Q&A4-11:こまもろうマークはいつから使える?
A. 認定事業者マークは認定後、法定事業者マークは2026年12月25日から こまもろうマークには 「認定事業者マーク」と「法定事業者マーク」の2種類があります。 認定事業者マークは 学習塾やスポーツクラブなどの 認定対象事業者が 法の施行後に認定または共同認定を 受けてから使用できます。 認定申請を行っただけでは 使用できません。 一方、法定事業者マークは 学校、幼稚園、認可保育所認定こども園などの義務対象事業者が 法律の施行日である2026年12月25日から使用できます。 いずれのマークも法律の施行前には使用できません。 また、認定を受けていない事業に 認定事業者マークや紛らわしい表示を付けることも禁止されています。 使用を始める時期と表示できる事業の範囲を正しく確認しましょう。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 98~99ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-11をもとに作成しています。

鶴田亜由美
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Q&A4-10:「事業運営者」とは?共同認定になるのはどんな場合?
A. 指定管理や委託を受け、事業運営全体を担う者 「事業運営者」とは 民間教育保育等事業者から 指定管理や委託を受けて その事業を行う事業所を管理する者です。 共同認定の対象となるには 施設の管理だけでなく 事業運営全体を担っていることが必要です。 例えば、次のような場合は共同認定の対象になります。 ・市町村が、放課後児童クラブの 運営全体を民間事業者へ委託する場合 ・民間事業者が、認可外保育施設の 運営全体を別の民間事業者へ委託する場合 一方、次のような場合は共同認定の対象になりません。 ・施設の維持管理だけを委託する場合 ・一部の体験活動だけを委託する場合 ・自治体が民間事業者へ 補助金を交付しているだけの場合 ・自治体から土地や建物を借り 民間事業者が独立して事業を行う場合 委託や指定管理という名称だけでなく 実際に誰が事業運営全体を担っているのかを確認することが大切です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 86~87ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-10をもとに作成しています。

鶴田亜由美
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Q&A4-9:「認定」と「共同認定」は何が違う?
A. 単独運営は「認定」、委託先などとの共同申請は「共同認定」 「認定」は 民間教育保育等事業者が自ら事業を運営している場合に その事業者が単独で申請する仕組みです。 一方、「共同認定」は 民間教育保育等事業者が 指定管理や委託により 別の事業者に事業所の管理や 事業運営を任せている場合に 両者が共同で申請する仕組みです。 例えば、市町村が 放課後児童クラブの運営全体を 民間事業者へ委託している場合は 市町村が「民間教育保育等事業者」 委託先の民間事業者が「事業運営者」となり 共同認定を申請できます。 ただし、清掃や建物管理一部の 体験活動だけを受託する事業者は 事業運営全体を担っていないため 共同認定の相手方にはなりません。 誰が事業の責任を負い 誰が運営全体を担っているのかを 確認することが大切です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 86~87ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-9をもとに作成しています。

鶴田亜由美
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Q&A4-8:認定対象の事業者は、必ず認定を受けなければならない?
A.認定申請は任意であり、義務ではありません 学習塾やスポーツクラブなどの 認定対象事業者については 国の認定を受けるかどうかは 事業者が選択できます。 認定申請を行わないことだけで 法律違反になるわけではありません。 一方、認定を受けるためには 犯罪事実確認を適切に行う 体制や研修、相談体制などを整備し 一定の基準を満たすことが必要です。 認定を受けた後は 対象となる従事者について 犯罪事実確認を行うことができます。 また、認定事業者として 事業者名などが公表され 認定事業者マークを表示できるようになります。 認定は任意の制度ですが 趣旨を理解していただき こどもの安全を守る取組を保護者や求職者へ示すためにも 認定取得を検討することが望まれます。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 72~73ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-8をもとに作成しています。

鶴田亜由美
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Q&A4-7:認定申請の手数料が不要になるのはどんな場合?
A.自治体が申請者となる場合や、自治体と運営事業者が共同申請する場合は不要です 認定申請の手数料が不要となるのは まず、国や地方公共団体が 単独で認定申請を行う場合です。 放課後児童クラブの例では 自治体が設置・運営する 「公設公営」の場合が該当します。 また、自治体が事業者となり 指定管理者や委託先の民間事業者と 共同認定を申請する「公設民営」の場合も 手数料はかかりません。 一方、自治体から指定管理や委託を受けていたとしても 民間事業者が単独で認定申請を行う場合は 手数料が必要です。 民間事業者が設置・運営する「民設民営」の場合も 原則として1事業当たり3万円がかかります。 「公設か民設か」だけでなく 誰が事業者となりどのような形で申請するのかを確認することが大切です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 94~95ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-7をもとに作成しています。

鶴田亜由美
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Q&A4-6:認定申請以外にも手数料はかかる?
A.追加の手数料はかからず、認定の更新もありません 認定を申請する際は 1事業当たり3万円の 手数料が必要です。 一方、認定後に行う 従事者の犯罪事実確認などの 手続きについては 手数料はかかりません。 また、認定には有効期間が 設けられておらず 定期的な更新手続きや 更新手数料もありません。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 94ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-6をもとに作成しています。

鶴田亜由美
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Q&A4-5:複数の事業を行っている場合、認定申請は一つでよい?
A.異なる事業を行っている場合は、事業ごとに申請が必要です 一つの事業者が複数の 異なる事業を行っている場合は 事業ごとに認定申請を行う必要があります。 例えば 「放課後児童健全育成事業」と 「スポーツクラブ」を運営している場合は それぞれ別の事業として認定申請を行います。 申請手数料の3万円も 事業ごとに必要です。 一方で 同じ種類の事業を 複数の事業所で行っている場合は 一つの事業として申請します。 例えば、同じ学習塾が 新宿校や渋谷校など 複数の教室を運営している場合は 教室ごとに申請するのではなく 一つの事業として申請できます。 認定申請の単位は 法人全体や事業所ごとではなく 「事業の種類」を基準に考えることが大切です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 88ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-5をもとに作成しています。

鶴田亜由美
6 日前読了時間: 1分


Q&A4-4:認定時に在籍していた従事者の犯罪事実確認が終わったら?
A.全員の確認完了後、こども家庭庁への届出が必要です 認定を受けた時点で 在籍していたすべての対象従事者について 犯罪事実確認が完了したら 「こまもろうシステム」を 通じてこども家庭庁へ届け出ます。 届出には、次の事項を記載します。 ・犯罪事実確認の完了日 ・確認が完了した従事者の人数 ・確認が完了した従事者の一覧 こども家庭庁はこの届出を受けると 認定事業者について 公表している情報に 現職者の犯罪事実確認が 完了したことを反映します。 これにより、保護者なども その事業者が認定時に 在籍していた対象従事者全員の 確認を終えていることを 確認できるようになります。 全員の確認が終わっただけで 手続きが完了するのではなく システムからの届出まで忘れずに行うことが大切です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 106~107ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-4をもとに作成しています。

鶴田亜由美
8月29日読了時間: 1分


Q&A4-3:認定申請はどのように行う?
A.GビズIDを取得し、「こまもろうシステム」から申請します 認定申請は 「こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)」から行います。 まず、申請に必要となるGビズIDを取得します。 その後、システム上で 事業者情報事業情報事業所情報などを 入力します。 申請時には 3万円の手数料を 支払う必要があります。 審査を経て認定を受けると 認定事業者マーク(こまもろうマーク)を ダウンロードできるようになります。 また、認定後は 従事者の犯罪事実確認の 手続きに進むことができます。 詳しい申請方法については 今後示される認定対象事業者向けの マニュアルも確認しましょう。 GビズIDの取得には 一定の期間がかかる場合があるため 認定を希望する事業者は 早めに準備しておくことが大切です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 88~94ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-3をもとに作成しています。

鶴田亜由美
8月28日読了時間: 1分


Q&A4-2:認定申請はいつからできる?認定までの期間は?
A.2026年12月25日から申請でき、認定まで1~2か月程度かかります 認定申請は こども性暴力防止法が施行される 2026年12月25日から行うことができます。 申請してから認定を受けるまでは 審査などのため1~2か月程度かかる見込みです。 ただし、この期間には 申請書の記載事項や添付書類に不備があり 訂正するまでにかかった期間は含まれません。 こども家庭庁から 申請内容についての確認や訂正の依頼があった場合は 速やかに対応することが必要です。 認定を希望する事業者は 申請受付の開始に備えて 必要な情報や書類を早めに整理しておきましょう。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-2をもとに作成しています。

鶴田亜由美
8月27日読了時間: 1分


Q&A4-1:認定を受けるメリットは?
A.安全への取組を、保護者や求職者に分かりやすく伝えられます 国の認定を受けた事業者は 「認定事業者マーク(こまもろうマーク)」を ホームページやパンフレット求人広告などに 表示できます。 これにより 犯罪事実確認や研修相談体制の整備など 法律に基づいて こどもへの性暴力防止に取り組んでいることを こどもや保護者、求職者などへ 分かりやすく伝えられます。 また、認定を受けた事業者や事業所の情報は こども家庭庁のウェブサイトで 一覧として公表されます。 保護者は、利用を検討する事業者が 認定を受けているかを ウェブサイトから確認できます。 認定は、こどもの安全を守る取組を「見える化」する仕組みといえます。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 72~73ページ、96~101ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-1をもとに作成しています。

鶴田亜由美
8月25日読了時間: 1分


Q&A3-14:実習生の犯罪事実確認は、大学と実習先のどちらが行う?
A.最終的な判断と手続きは、実習先の対象事業者が行います 実習生の犯罪事実確認が 必要かを最終的に判断するのは 大学や専門学校などではなく 実習施設となる対象事業者です。 幼稚園、保育所、認定こども園などの実習先が 大学等の作成した実習計画や 実際の実習内容を確認します。 そのうえで こどもと一対一になる可能性や 実習期間、監督体制などから 犯罪事実確認が必要かを判断します。 確認が必要と判断した場合は 犯罪事実確認書の交付申請などの 手続きも実習先が行います。 大学等には 実習計画を明確にし 実習先へ必要な情報を提供するなど 円滑に判断できるよう 協力することが求められます。 実習生の受入れ前に 大学等と実習先で実習内容や監督体制を共有しておくことが大切です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 71ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-14をもとに作成しています。

鶴田亜由美
8月24日読了時間: 1分


Q&A3-13:教育実習・保育実習の実習生は犯罪事実確認の対象になる?質問
A.実習計画や監督体制によって、対象になる場合とならない場合があります 実習生だからといって 一律に犯罪事実確認が 不要になるわけではありません。 大学などが作成する実習計画に こどもと一対一にさせないことが 原則として定められており 実習先でもその対応が可能で 指導担当者の監督のもとで こどもと接することが確保されている場合は 犯罪事実確認は求められません。 一方で 実習計画上、こどもと一対一になることが 予定されている場合や 実習期間が相当長期にわたる場合など 実習内容が「支配性・継続性・閉鎖性」の 3要件をすべて満たす場合は 犯罪事実確認の対象となります。 実習生の受入れに当たっては 大学等の実習計画と 園での指導・監督体制を事前に確認することが大切です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 71ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-13をもとに作成しています。

鶴田亜由美
8月23日読了時間: 1分


Q&A3-12:バスの運転手などは犯罪事実確認の対象になる?
A.「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件をすべて満たす場合は対象になります 犯罪事実確認の対象になるかは 職種名だけで一律に決めるのではなく 実際の業務内容に応じて判断します。 判断の基準となるのは次の3つの要件です。 ①支配性 指導や管理などを通じて こどもに一定の影響を与える立場にあること ②継続性 一度限りではなくこどもと繰り返し接すること ③閉鎖性 第三者の目が届かない状況で こどもと接する可能性があること 例えば、送迎バスの運転手でも こどもだけを乗せて継続的に送迎し 車内で第三者の目が届かない状況が生じるなど 3要件をすべて満たす場合は対象となります。 一方、常に添乗職員が同乗するなど 3要件のいずれかを満たさない場合は 対象にならないことがあります。 事業者が業務の実態を確認して個別に判断することが必要です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 39~47ページ、58~64ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-12をもとに作成しています。

鶴田亜由美
8月22日読了時間: 1分


Q&A3-11:ベビーシッターは制度の対象になる?
A.マッチング事業者の運営形態によっては対象になります ベビーシッターが対象になるかは その職種名だけではなく 事業の運営形態によって決まります。 マッチングサイトの運営者が 認可外保育施設として届出を行い 個々のベビーシッターと委託契約を結び 保育の提供事業者となっている場合は 「認可外保育事業」を行う 民間教育保育等事業者として 国の認定を受けることができます。 運営者が認定を受けた場合 委託契約を結ぶベビーシッターは その事業の従事者として 犯罪事実確認などの対象になり得ます。 一方で 個人が1人だけで営む 認可外の居宅訪問型保育事業は こども性暴力防止法の対象事業には 該当しません。 「個人で単独運営しているのか」 「事業者と契約して従事しているのか」を 確認することが大切です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 48、56~57ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-11をもとに作成しています。

鶴田亜由美
8月21日読了時間: 1分


Q&A3-10:放課後児童健全育成事業などには、どのような事業が含まれる?
A.放課後児童クラブのほか、放課後子供教室や地域未来塾などが含まれます 「放課後児童健全育成事業」とは 児童福祉法に基づいて行われる いわゆる「学童」や「放課後児童クラブ」です。 保護者が仕事などで 昼間家庭にいない小学生を対象として 放課後などに適切な遊びや生活の場を提供します。 「それに類する事業」とは 地域学校協働活動のうち 学校の始業前や放課後に 学校や公民館などを利用して 学習・遊びの機会や生活支援を 提供する事業です。 具体的には 「放課後子供教室」や「地域未来塾」などが該当します。 これらは「民間教育保育等事業」として 国の認定を受けることができる認定対象となります。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 48、56ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-10をもとに作成しています。

鶴田亜由美
8月20日読了時間: 1分


Q&A3-9:親子で参加する体験教室も対象になる?
A:民間教育事業の要件を満たす場合は「認定対象」になります 保護者がこどもと一緒に参加する事業も それだけで制度の対象外に なるわけではありません。 親子向けの体験教室であっても こどもに知識や技芸を教えるなど 法律で定められた「民間教育事業」の 5つの要件をすべて満たす場合は 国の認定を受けることができる認定対象となります。 要件には 6か月以上の期間にわたり 複数回実施することや 対面で指導すること 指導者が3人以上いることなどがあります。 そのため、1日限りの体験イベントなどは 通常、6か月以上という要件を満たさず 認定対象にはなりません。 「親子で参加するか」だけではなく 事業の内容や実施期間、指導体制などから 判断することが大切です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 48~55ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-9をもとに作成しています。

鶴田亜由美
8月19日読了時間: 1分


Q&A3-8:少年自然の家は制度の対象になる?
民間教育事業の要件を満たす場合は「認定対象」になります 少年自然の家については そこで行う事業が こどもを対象として知識や技芸を教えるなど 法律で定められた「民間教育事業」の要件を満たす場合は 国の認定を受けることができる認定対象となります。 したがって、少年自然の家は 「学校設置者等」としての義務対象ではなく 事業内容に応じて 認定対象に該当するかを判断します。 施設の名称だけではなく 実際に行っている活動や指導体制、 実施期間などを確認することが大切です。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 48~55ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-8をもとに作成しています。

鶴田亜由美
8月18日読了時間: 1分
Q&A3-7:「幼児教育類似施設」は制度の対象になる?
A.「民間教育事業」として認定対象になります 「幼児教育類似施設」について 明確な定義はありませんが 独自の教育方針やカリキュラムで運営する幼児教室 森のようちえんなど、自然体験を中心とする施設 外国語による教育を中心とする幼児向け施設 などが該当する場合があります。 これらは幼稚園などの「学校設置者等」には 該当しません。 そのため、法律に定められた措置を 必ず実施しなければならない 義務対象ではありません。 一方で 「民間教育事業」として 国の認定を受けることができる 認定対象となります。 幼稚園に似た教育を 行っていても 幼稚園と同じ義務対象ではない点に注意しましょう。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 48~57ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-7をもとに作成しています。

鶴田亜由美
8月17日読了時間: 1分


Q&A3-6:学習塾などが該当する「民間教育事業」の要件は?質問
A.5つの要件をすべて満たす事業が「民間教育事業」に該当します 学習塾や習い事教室などが 「民間教育事業」に該当するには 次の5つの要件を すべて満たす必要があります。 ①こどもを対象として技芸や知識を教える事業であること ②標準的な修業期間が6か月以上であること ③対面による指導を行うこと ④事業者が用意した場所で指導を行うこと ⑤技芸や知識を教える人が3人以上いること です。 講師等の雇用形態は問われず 派遣労働者やボランティアも 人数に含めることができます。 なお、5つの要件を満たした事業は 義務対象ではなく 国の認定を受けることができる 「認定対象」となります。 参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 53~55ページ ※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-6をもとに作成しています。

鶴田亜由美
8月16日読了時間: 1分

