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Q&A6-4:犯罪事実確認は内定前でもできる?
A. 内定前にはできません
犯罪事実確認は
内定前の応募者に対して行うことはできません。
犯罪歴に関する情報は
極めて機微性の高い個人情報であるため

実際に対象業務へ従事することが
決まった人に限って確認することができます。
本人の承諾があった場合でも
対象業務への従事が
まだ決定していない段階では
犯罪事実確認を行うことはできません。
新たに職員を採用する場合は
内定などにより
対象業務への従事が決定した後に申請し
原則として、実際に対象業務へ就く前までに
犯罪事実確認を終える必要があります。
なお、保育士を採用する場合は犯罪事実確認とは別に
内定前の採用選考において保育士特定登録取消者管理システムを活用する必要があります。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-4をもとに作成しています。






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