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Q&A6-3:施行時現職者・認定時現職者とは?
A. 施行日または認定日の時点で、対象業務への従事が決まっている人
「施行時現職者」とは
法律の施行日である令和8年12月25日の時点で
対象業務に従事している人をいいます。

また、令和8年12月24日までに
内定・内示などがあり
施行日後に対象業務へ従事することが
決まっている人も含まれます。
一方、「認定時現職者」とは
事業者が認定等を受けた日に
対象業務に従事している人をいいます。
こちらも認定等を受けた日の前日までに
内定・内示などがあり
認定日後に対象業務へ従事することが
決まっている人も含まれます。
いずれも、基準となる日に育児休業、介護休業、産前産後休業などを
取得している人を含みます。
つまり、実際に勤務中の人だけでなく
基準日の前日までに対象業務への従事が
決まっていた人も現職者として扱われます。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編6-3をもとに作成しています。






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