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Q&A3-1:「学校設置者等」と「民間教育保育等事業者」の対象は?
- 鶴田亜由美

- 8月9日
- 読了時間: 1分
更新日:8月16日
A.認定こども園や認可保育所は義務対象、学習塾や認可外保育施設などは認定対象です
「学校設置者等」とは
法令に基づく認可や指定などを受けて
教育・保育等を提供する事業者です。

幼稚園、小・中・高等学校
認定こども園、認可保育所
児童養護施設、障害児入所施設
指定障害児通所支援事業者などが含まれます。
これらの事業者には
法律に定められた措置の実施が
義務づけられます。
一方、「民間教育保育等事業者」には
学習塾、スポーツクラブ
フリースクール、放課後児童クラブ
認可外保育施設などがあります。
これらの事業者は
一定の基準を満たして
国の認定を受けることができます。
なお、認定こども園や認可保育所は
私立であっても「学校設置者等」に該当し
原則として義務対象となります。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ、48~57ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-1をもとに作成しています。





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