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Q&A3-1:「学校設置者等」と「民間教育保育等事業者」の対象は?

更新日:8月16日

A.認定こども園や認可保育所は義務対象、学習塾や認可外保育施設などは認定対象です


「学校設置者等」とは

法令に基づく認可や指定などを受けて

教育・保育等を提供する事業者です。

幼稚園、小・中・高等学校

認定こども園、認可保育所

児童養護施設、障害児入所施設

指定障害児通所支援事業者などが含まれます。


これらの事業者には

法律に定められた措置の実施が

義務づけられます。


一方、「民間教育保育等事業者」には

学習塾、スポーツクラブ

フリースクール、放課後児童クラブ

認可外保育施設などがあります。


これらの事業者は

一定の基準を満たして

国の認定を受けることができます。


なお、認定こども園や認可保育所は

私立であっても「学校設置者等」に該当し

原則として義務対象となります。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ、48~57ページ

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