A.5つの要件をすべて満たす事業が「民間教育事業」に該当します
学習塾や習い事教室などが
「民間教育事業」に該当するには
次の5つの要件を
すべて満たす必要があります。
①こどもを対象として技芸や知識を教える事業であること
②標準的な修業期間が6か月以上であること
③対面による指導を行うこと
④事業者が用意した場所で指導を行うこと
⑤技芸や知識を教える人が3人以上いること
です。

講師等の雇用形態は問われず
派遣労働者やボランティアも
人数に含めることができます。
なお、5つの要件を満たした事業は
義務対象ではなく
国の認定を受けることができる
「認定対象」となります。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-6をもとに作成しています。
更新日:8月16日
A.「指定障害児通所支援事業」として義務対象になります
共生型障害福祉サービスの
特例を受けて

障害児通所支援を行う場合は
児童福祉法に基づく「指定」を受けています。
そのため
「指定障害児通所支援事業」に該当し
こども性暴力防止法の
義務対象となります。
前回取り上げた
「基準該当の障害児通所支援事業」は
指定を受けていないため
認定対象となりました。
一方、共生型障害福祉サービスによる
障害児通所支援は
指定を受けているため
義務対象となる点に注意しましょう。
義務対象となる事業者には
研修や相談体制の整備
犯罪事実確認などの措置が求められます。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-5をもとに作成しています。
更新日:8月16日
A.基準該当の障害児通所支援事業は「認定対象」になります
基準該当の障害児通所支援事業は
児童福祉法に基づく

「指定」を受けた事業ではありません。
そのため、義務対象となる
「指定障害児通所支援事業」には
該当しません。
一方で
指定障害児通所支援事業以外の
障害児通所支援事業として
「民間教育保育等事業」に該当し
認定対象となります。
したがって
法律上の措置が
直ちに義務づけられる事業ではありませんが
国の認定を受けることで
犯罪事実確認などの
取組を行うことができます。
「指定」と「基準該当」では
取扱いが異なる点に注意しましょう。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ、48~57ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-4をもとに作成しています。


