top of page

A.5つの要件をすべて満たす事業が「民間教育事業」に該当します


学習塾や習い事教室などが

「民間教育事業」に該当するには

次の5つの要件を

すべて満たす必要があります。


①こどもを対象として技芸や知識を教える事業であること

②標準的な修業期間が6か月以上であること

③対面による指導を行うこと

④事業者が用意した場所で指導を行うこと

⑤技芸や知識を教える人が3人以上いること

です。


講師等の雇用形態は問われず

派遣労働者やボランティアも

人数に含めることができます。


なお、5つの要件を満たした事業は

義務対象ではなく

国の認定を受けることができる

「認定対象」となります。


 
 
 

A.「指定障害児通所支援事業」として義務対象になります


共生型障害福祉サービスの

特例を受けて

障害児通所支援を行う場合は

児童福祉法に基づく「指定」を受けています。


そのため

「指定障害児通所支援事業」に該当し

こども性暴力防止法の

義務対象となります。


前回取り上げた

「基準該当の障害児通所支援事業」は

指定を受けていないため

認定対象となりました。


一方、共生型障害福祉サービスによる

障害児通所支援は

指定を受けているため

義務対象となる点に注意しましょう。


義務対象となる事業者には

研修や相談体制の整備

犯罪事実確認などの措置が求められます。


 
 
 

A.基準該当の障害児通所支援事業は「認定対象」になります


基準該当の障害児通所支援事業は

児童福祉法に基づく

「指定」を受けた事業ではありません。


そのため、義務対象となる

「指定障害児通所支援事業」には

該当しません。


一方で

指定障害児通所支援事業以外の

障害児通所支援事業として

「民間教育保育等事業」に該当し

認定対象となります。


したがって

法律上の措置が

直ちに義務づけられる事業ではありませんが

国の認定を受けることで

犯罪事実確認などの

取組を行うことができます。


「指定」と「基準該当」では

取扱いが異なる点に注意しましょう。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ、48~57ページ

 
 
 
bottom of page