- 鶴田亜由美

- 2025年7月28日
- 読了時間: 1分

年収「130万円の壁」による
働き控えへの対応として
短時間労働者などが新たに
社会保険の適用となる際
労働時間の延長や賃上げなどで
収入を増やした事業主に対する助成金が
創設されました。
この助成金は
「短時間労働者労働時間延長支援コース」として
令和7年7月から施行されます。
私もさっそく顧問先様に対して
従来の「社会保険適用時処遇改善コース」からの切り替え申請を行いました。
(それにより1人当たりの助成額が
30万円から50万円にアップする予定)
今後も最新情報をしっかりキャッチし
より良いご提案ができるよう努めてまいります。
- 鶴田亜由美

- 2025年7月27日
- 読了時間: 1分
更新日:2025年7月28日
令和6年12月2日から
健康保険証の新規発行が終了し
今後はマイナンバーカードを健康保険証として使う
「マイナ保険証」で受診する仕組みに変わりました。
これまでお持ちの健康保険証は
経過措置として最大1年間(令和7年12月1日まで)
使用できますが
令和7年12月2日以降は使えなくなります。
マイナ保険証の登録がまだの方や
マイナンバーカード自体を持っていない方については
資格確認ができるよう
協会けんぽから「資格確認書」が自動的に送られます。

本人からの申請は不要で
令和7年12月1日までに
送付される予定です。
従業員の方が戸惑わないよう
会社として制度変更の周知をしておくと
安心です。
特に新入社員や外国人の方には
マイナ保険証の説明や登録の案内を
一緒にしてあげるとよいですね。
- 鶴田亜由美

- 2025年7月5日
- 読了時間: 1分

助成金の相談でよくいただくのが
「パソコンを購入したい」という
ご要望です。
これまで
働き方改革推進支援助成金の中では
パソコン、タブレット単体のでの
購入は対象外でした。
しかし今年からは
「長時間労働恒常化要件」という特例要件に
該当すれば対象となります。
この特例要件は
災害や業界の慣習(商慣行)などの
やむを得ない理由で
恒常的に長時間労働が続いている
事業場が対象となります。
具体的には過去2年間、毎月の36協定で定めた
時間外労働の上限が
60時間を超えていた事業主が該当します。
この特例で対象となるのは、
・定員7人以上または200万円以下の乗用車
・パソコン、タブレット、スマートフォン
などです。
なお助成金はその他いろいろな要件があります。
申請前にしっかり確認しましょう。

