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年収「130万円の壁」による

働き控えへの対応として

短時間労働者などが新たに

社会保険の適用となる際

労働時間の延長や賃上げなどで

収入を増やした事業主に対する助成金

創設されました。


この助成金は

短時間労働者労働時間延長支援コース」として

令和7年7月から施行されます。


私もさっそく顧問先様に対して

従来の「社会保険適用時処遇改善コース」からの切り替え申請を行いました。


(それにより1人当たりの助成額が

30万円から50万円にアップする予定)


今後も最新情報をしっかりキャッチし

より良いご提案ができるよう努めてまいります。

 
 
 

更新日:2025年7月28日

令和6年12月2日から

健康保険証の新規発行が終了し

今後はマイナンバーカードを健康保険証として使う

「マイナ保険証」で受診する仕組みに変わりました。


これまでお持ちの健康保険証は

経過措置として最大1年間(令和7年12月1日まで)

使用できます

令和7年12月2日以降は使えなくなります。


マイナ保険証の登録がまだの方や

マイナンバーカード自体を持っていない方については

資格確認ができるよう

協会けんぽから「資格確認書」が自動的に送られます。 

本人からの申請は不要で

令和7年12月1日までに

送付される予定です。


従業員の方が戸惑わないよう

会社として制度変更の周知をしておくと

安心です。


特に新入社員や外国人の方には

マイナ保険証の説明や登録の案内を

一緒にしてあげるとよいですね。

 
 
 

助成金の相談でよくいただくのが

「パソコンを購入したい」という

ご要望です。


これまで

働き方改革推進支援助成金の中では

パソコン、タブレット単体のでの

購入は対象外でした。


しかし今年からは

長時間労働恒常化要件」という特例要件に

該当すれば対象となります。


この特例要件は

災害や業界の慣習(商慣行)などの

やむを得ない理由で

恒常的に長時間労働が続いている

事業場が対象となります。


具体的には過去2年間、毎月の36協定で定めた

時間外労働の上限が

60時間を超えていた事業主が該当します。


この特例で対象となるのは、


・定員7人以上または200万円以下の乗用車

・パソコン、タブレット、スマートフォン


などです。


なお助成金はその他いろいろな要件があります。

申請前にしっかり確認しましょう。

 
 
 

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