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Q&A2-9:「特定性犯罪」「特定性犯罪事実該当者」とは?
- 鶴田亜由美

- 8月9日
- 読了時間: 1分
更新日:8月16日
A.犯罪事実確認の対象となる性犯罪と、その有罪判決から一定期間内にある人を指します
「特定性犯罪」とは

こども性暴力防止法の
犯罪事実確認において
照会の対象となる性犯罪です。
刑法のほか、児童福祉法、児童ポルノ法
性的姿態撮影等処罰法
都道府県の条例などに
定められた性犯罪が含まれます。
「特定性犯罪事実該当者」とは
特定性犯罪で有罪判決を受け
次の期間内にある人をいいます。
拘禁刑の実刑の場合は刑の執行終了等の日から20年間
執行猶予の場合は判決確定の日から10年間
罰金刑の場合は刑の執行終了等の日から10年間
園が行う犯罪事実確認ではこの基準に該当するかどうかが確認されます。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 25~35ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-9をもとに作成しています。





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