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Q&A2-10:性犯罪以外の犯罪や、不起訴・示談も確認の対象になる?
- 鶴田亜由美

- 8月9日
- 読了時間: 1分
更新日:8月16日
A.特定性犯罪以外の犯罪や、不起訴・示談となった人は含まれません
「特定性犯罪事実該当者」に
該当するのは
法律で定められた特定性犯罪について
有罪判決を受けた人です。

そのため、窃盗罪など
特定性犯罪以外の犯罪で刑が確定しても
「特定性犯罪事実該当者」には該当しません。
また、不起訴や示談となった場合も
刑事裁判による事実認定を
受けていないため
該当しません。
犯罪事実確認で確認されるのは
あくまで、法律で定められた
特定性犯罪の有罪判決です。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 25~35ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-10をもとに作成しています。





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