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Q&A2-10:性犯罪以外の犯罪や、不起訴・示談も確認の対象になる?

更新日:8月16日

A.特定性犯罪以外の犯罪や、不起訴・示談となった人は含まれません


「特定性犯罪事実該当者」に

該当するのは

法律で定められた特定性犯罪について

有罪判決を受けた人です。

そのため、窃盗罪など

特定性犯罪以外の犯罪で刑が確定しても

「特定性犯罪事実該当者」には該当しません。


また、不起訴や示談となった場合も

刑事裁判による事実認定を

受けていないため

該当しません。


犯罪事実確認で確認されるのは

あくまで、法律で定められた

特定性犯罪の有罪判決です。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 25~35ページ

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