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Q&A 2-1:「児童等」とは、誰のこと?

A.学校に在籍する幼児・児童・生徒や、18歳未満のこどもなどを指します


こども性暴力防止法における「児童等」とは

次の人を指します。


①幼稚園、小学校、中学校、高等学校

特別支援学校、幼保連携型認定こども園などに

在籍する幼児・児童・生徒


② ①の学校に在籍していない

18歳未満の人


③高等専門学校の第1学年から第3学年

または専修学校の高等課程に在学する人

です。


「児童等」は

単に18歳未満の人だけを

指すものではありません。


例えば、高等学校に在籍する生徒は

18歳になった後も対象に含まれます。


認定こども園や保育所では

園に在籍・通園するこどもたちが

法律によって守られる対象となります。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 13~14ページ

※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-1を

もとに作成しています。

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