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Q&A 2-1:「児童等」とは、誰のこと?
- 鶴田亜由美

- 8月1日
- 読了時間: 1分
A.学校に在籍する幼児・児童・生徒や、18歳未満のこどもなどを指します
こども性暴力防止法における「児童等」とは
次の人を指します。
①幼稚園、小学校、中学校、高等学校
特別支援学校、幼保連携型認定こども園などに
在籍する幼児・児童・生徒
② ①の学校に在籍していない
18歳未満の人
③高等専門学校の第1学年から第3学年
または専修学校の高等課程に在学する人

です。
「児童等」は
単に18歳未満の人だけを
指すものではありません。
例えば、高等学校に在籍する生徒は
18歳になった後も対象に含まれます。
認定こども園や保育所では
園に在籍・通園するこどもたちが
法律によって守られる対象となります。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 13~14ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-1を
もとに作成しています。





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