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Q&A 1-3:こども性暴力防止法は何を目的としている?

更新日:8月1日

A.こどもへの性暴力を防ぎ、心身の健全な発達を守ることが目的です


こどもへの性暴力は

こどもの権利を著しく侵害し

その後の心身の発達に生涯にわたって

深刻な影響を与え得るものです。


こども性暴力防止法は

学校や認定こども園、保育所など

こどもに教育・保育等を提供する事業者に対し

性暴力を防止するための措置を求めています。


日本版DBSと言われる性犯罪歴の確認だけでなく

日頃から性暴力を起こさせない環境をつくり

疑いを早期に把握して適切に対応することで

こどもの心と身体を守ることが

法律の中心にあります。


園全体で

「こどもに対する性暴力を決して許さない」という

共通認識を持つことが、取組の第一歩です。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 8ページ、11~12ページ

※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編1-3を

もとに作成しています。


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