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Q&A 2-2:「児童対象性暴力等」とは、どのような行為?

A.性交やわいせつ行為だけでなく、盗撮や性的な言動なども含まれます


「児童対象性暴力等」とは

こどもに対する性暴力をいい

性交やわいせつ行為だけではなく

児童買春、児童ポルノ、性的な姿態の

撮影なども含まれます。


また、身体への接触や盗撮などにより

こどもを著しく恥ずかしがらせたり

不安を感じさせたりする行為や

心身に有害な影響を与える性的な言動も

対象です。


一方、認定こども園や保育所で行われる

着替え、排せつ、抱っこなどの援助は

保育上必要な範囲・方法で行う限り

児童対象性暴力等には該当しません。


職員間で、必要な援助の範囲や

適切な関わり方について

共通認識を持つことが大切です。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 15~19ページ

※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-2をもとに作成しています。

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