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Q&A 2-2:「児童対象性暴力等」とは、どのような行為?
- 鶴田亜由美

- 8月2日
- 読了時間: 1分
A.性交やわいせつ行為だけでなく、盗撮や性的な言動なども含まれます
「児童対象性暴力等」とは
こどもに対する性暴力をいい
性交やわいせつ行為だけではなく
児童買春、児童ポルノ、性的な姿態の

撮影なども含まれます。
また、身体への接触や盗撮などにより
こどもを著しく恥ずかしがらせたり
不安を感じさせたりする行為や
心身に有害な影響を与える性的な言動も
対象です。
一方、認定こども園や保育所で行われる
着替え、排せつ、抱っこなどの援助は
保育上必要な範囲・方法で行う限り
児童対象性暴力等には該当しません。
職員間で、必要な援助の範囲や
共通認識を持つことが大切です。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 15~19ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-2をもとに作成しています。





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