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A.こども性暴力防止法は、2026年12月25日から施行されます


認可保育所や認定こども園などの

義務対象事業者は

施行日以降、法律に定められた

安全確保措置や情報管理措置などに取り組む必要があります。


そのため準備を12月25日から

始めればよいという意味ではありません。


施行後に円滑に対応できるよう

あらかじめ次のような準備を進めておくことが大切です。


  • 職員への制度の周知

  • 従事者向け研修の実施

  • 相談窓口や報告・対応ルールの整備

  • 情報管理規程の作成

  • 募集要項、誓約書、就業規則などの見直し


「まだ先」と考えず

園内の体制や規程を一つずつ確認していきましょう。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 10ページ

※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編1-2を

もとに作成しています。



 
 
 

A.「こども性暴力防止法」は、法律の内容を分かりやすく表した略称です


正式名称は

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)といいます。


とても長い名称ですが

ここには法律の対象と目的が表れています。


「学校設置者等」には、学校のほか

認可保育所や認定こども園などが含まれます。


また、学習塾やスポーツクラブなどの

「民間教育保育等事業者」についても

国の認定を受けることで制度の対象となります。


この法律は、性犯罪歴の確認だけを行う制度ではありません。


教育・保育等の現場において

こどもへの性暴力を未然に防ぎ

早期把握や相談、調査、保護・支援などを

組織的に行うことを求める法律です。


一般には、「こども性暴力防止法」が使われていますが

略称であることを押さえておきましょう。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 9ページ

※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編1-1を

もとに作成しています。


 
 
 

2026年12月25日

「こども性暴力防止法」が施行されます。


この法律は、学校や保育所、認定こども園など

こどもと関わる場所での性暴力を防ぎ

こどもの安全を守るためのものです。


「日本版DBS」とも呼ばれ

こどもと接する業務に就く人について

一定の性犯罪歴を確認する制度が設けられます。


ただし、求められるのは

性犯罪歴の確認だけではありません。

職員への研修、こどもが相談しやすい体制づくり、

不適切な行為を把握した場合の報告・対応など

日頃から性暴力を防ぐための取組も必要になります。


今後このブログでは

保育園、幼稚園や認定こども園などが

準備しておきたいことを


少しずつ分かりやすくお伝えします。

 
 
 
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