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Q&A3-13:教育実習・保育実習の実習生は犯罪事実確認の対象になる?質問

A.実習計画や監督体制によって、対象になる場合とならない場合があります


実習生だからといって

一律に犯罪事実確認が

不要になるわけではありません。


大学などが作成する実習計画に

こどもと一対一にさせないことが

原則として定められており

実習先でもその対応が可能で

指導担当者の監督のもとで

こどもと接することが確保されている場合は

犯罪事実確認は求められません。


一方で

実習計画上、こどもと一対一になることが

予定されている場合や

実習期間が相当長期にわたる場合など

実習内容が「支配性・継続性・閉鎖性」の

3要件をすべて満たす場合は

犯罪事実確認の対象となります。


実習生の受入れに当たっては

大学等の実習計画と

園での指導・監督体制を事前に確認することが大切です。


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