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Q&A3-13:教育実習・保育実習の実習生は犯罪事実確認の対象になる?質問
- 鶴田亜由美

- 8月23日
- 読了時間: 1分
A.実習計画や監督体制によって、対象になる場合とならない場合があります
実習生だからといって

一律に犯罪事実確認が
不要になるわけではありません。
大学などが作成する実習計画に
こどもと一対一にさせないことが
原則として定められており
実習先でもその対応が可能で
指導担当者の監督のもとで
こどもと接することが確保されている場合は
犯罪事実確認は求められません。
一方で
実習計画上、こどもと一対一になることが
予定されている場合や
実習期間が相当長期にわたる場合など
実習内容が「支配性・継続性・閉鎖性」の
3要件をすべて満たす場合は
犯罪事実確認の対象となります。
実習生の受入れに当たっては
大学等の実習計画と
園での指導・監督体制を事前に確認することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-13をもとに作成しています。





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