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Q&A4-10:「事業運営者」とは?共同認定になるのはどんな場合?
- 鶴田亜由美

- 1 日前
- 読了時間: 1分
A. 指定管理や委託を受け、事業運営全体を担う者

「事業運営者」とは
民間教育保育等事業者から
指定管理や委託を受けて
その事業を行う事業所を管理する者です。
共同認定の対象となるには
施設の管理だけでなく
事業運営全体を担っていることが必要です。
例えば、次のような場合は共同認定の対象になります。
・市町村が、放課後児童クラブの 運営全体を民間事業者へ委託する場合
・民間事業者が、認可外保育施設の 運営全体を別の民間事業者へ委託する場合
一方、次のような場合は共同認定の対象になりません。
・施設の維持管理だけを委託する場合
・一部の体験活動だけを委託する場合
・自治体が民間事業者へ 補助金を交付しているだけの場合
・自治体から土地や建物を借り 民間事業者が独立して事業を行う場合
委託や指定管理という名称だけでなく
実際に誰が事業運営全体を担っているのかを確認することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-10をもとに作成しています。





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