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Q&A4-5:複数の事業を行っている場合、認定申請は一つでよい?
- 鶴田亜由美

- 6 日前
- 読了時間: 1分
A.異なる事業を行っている場合は、事業ごとに申請が必要です
一つの事業者が複数の
異なる事業を行っている場合は
事業ごとに認定申請を行う必要があります。
例えば
「放課後児童健全育成事業」と
「スポーツクラブ」を運営している場合は
それぞれ別の事業として認定申請を行います。
申請手数料の3万円も
事業ごとに必要です。

一方で
同じ種類の事業を
複数の事業所で行っている場合は
一つの事業として申請します。
例えば、同じ学習塾が
新宿校や渋谷校など
複数の教室を運営している場合は
教室ごとに申請するのではなく
一つの事業として申請できます。
認定申請の単位は
法人全体や事業所ごとではなく
「事業の種類」を基準に考えることが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-5をもとに作成しています。





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