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Q&A3-11:ベビーシッターは制度の対象になる?
- 鶴田亜由美

- 8月21日
- 読了時間: 1分
A.マッチング事業者の運営形態によっては対象になります
ベビーシッターが対象になるかは
その職種名だけではなく
事業の運営形態によって決まります。
マッチングサイトの運営者が

認可外保育施設として届出を行い
個々のベビーシッターと委託契約を結び
保育の提供事業者となっている場合は
「認可外保育事業」を行う
民間教育保育等事業者として
国の認定を受けることができます。
運営者が認定を受けた場合
委託契約を結ぶベビーシッターは
その事業の従事者として
犯罪事実確認などの対象になり得ます。
一方で
個人が1人だけで営む
認可外の居宅訪問型保育事業は
こども性暴力防止法の対象事業には
該当しません。
「個人で単独運営しているのか」
「事業者と契約して従事しているのか」を
確認することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-11をもとに作成しています。





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