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Q&A3-11:ベビーシッターは制度の対象になる?

A.マッチング事業者の運営形態によっては対象になります


ベビーシッターが対象になるかは

その職種名だけではなく

事業の運営形態によって決まります。


マッチングサイトの運営者が

認可外保育施設として届出を行い

個々のベビーシッターと委託契約を結び

保育の提供事業者となっている場合は

「認可外保育事業」を行う

民間教育保育等事業者として

国の認定を受けることができます。


運営者が認定を受けた場合

委託契約を結ぶベビーシッターは

その事業の従事者として

犯罪事実確認などの対象になり得ます。


一方で

個人が1人だけで営む

認可外の居宅訪問型保育事業は

こども性暴力防止法の対象事業には

該当しません。

「個人で単独運営しているのか」

「事業者と契約して従事しているのか」を

確認することが大切です。


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