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Q&A3-9:親子で参加する体験教室も対象になる?
- 鶴田亜由美

- 8月19日
- 読了時間: 1分
A:民間教育事業の要件を満たす場合は「認定対象」になります
保護者がこどもと一緒に参加する事業も
それだけで制度の対象外に
なるわけではありません。
親子向けの体験教室であっても

こどもに知識や技芸を教えるなど
法律で定められた「民間教育事業」の
5つの要件をすべて満たす場合は
国の認定を受けることができる認定対象となります。
要件には
6か月以上の期間にわたり
複数回実施することや
対面で指導すること
指導者が3人以上いることなどがあります。
そのため、1日限りの体験イベントなどは
通常、6か月以上という要件を満たさず
認定対象にはなりません。
「親子で参加するか」だけではなく
事業の内容や実施期間、指導体制などから
判断することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-9をもとに作成しています。





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