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Q&A3-6:学習塾などが該当する「民間教育事業」の要件は?質問
- 鶴田亜由美

- 8月16日
- 読了時間: 1分
A.5つの要件をすべて満たす事業が「民間教育事業」に該当します
学習塾や習い事教室などが
「民間教育事業」に該当するには
次の5つの要件を
すべて満たす必要があります。
①こどもを対象として技芸や知識を教える事業であること
②標準的な修業期間が6か月以上であること
③対面による指導を行うこと
④事業者が用意した場所で指導を行うこと
⑤技芸や知識を教える人が3人以上いること
です。

講師等の雇用形態は問われず
派遣労働者やボランティアも
人数に含めることができます。
なお、5つの要件を満たした事業は
義務対象ではなく
国の認定を受けることができる
「認定対象」となります。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-6をもとに作成しています。





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