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Q&A4-8:認定対象の事業者は、必ず認定を受けなければならない?
- 鶴田亜由美

- 3 日前
- 読了時間: 1分
A.認定申請は任意であり、義務ではありません

学習塾やスポーツクラブなどの
認定対象事業者については
国の認定を受けるかどうかは
事業者が選択できます。
認定申請を行わないことだけで
法律違反になるわけではありません。
一方、認定を受けるためには
犯罪事実確認を適切に行う
体制や研修、相談体制などを整備し
一定の基準を満たすことが必要です。
認定を受けた後は
対象となる従事者について
犯罪事実確認を行うことができます。
また、認定事業者として
事業者名などが公表され
認定事業者マークを表示できるようになります。
認定は任意の制度ですが
趣旨を理解していただき
こどもの安全を守る取組を保護者や求職者へ示すためにも
認定取得を検討することが望まれます。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-8をもとに作成しています。





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