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Q&A3-7:「幼児教育類似施設」は制度の対象になる?

A.「民間教育事業」として認定対象になります


「幼児教育類似施設」について

明確な定義はありませんが

  • 独自の教育方針やカリキュラムで運営する幼児教室

  • 森のようちえんなど、自然体験を中心とする施設

  • 外国語による教育を中心とする幼児向け施設

などが該当する場合があります。


これらは幼稚園などの「学校設置者等」には

該当しません。


そのため、法律に定められた措置を

必ず実施しなければならない

義務対象ではありません。


一方で

「民間教育事業」として

国の認定を受けることができる

認定対象となります。


幼稚園に似た教育を

行っていても

幼稚園と同じ義務対象ではない点に注意しましょう。


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