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Q&A3-7:「幼児教育類似施設」は制度の対象になる?
- 鶴田亜由美

- 8月17日
- 読了時間: 1分
A.「民間教育事業」として認定対象になります
「幼児教育類似施設」について
明確な定義はありませんが
独自の教育方針やカリキュラムで運営する幼児教室
森のようちえんなど、自然体験を中心とする施設
外国語による教育を中心とする幼児向け施設
などが該当する場合があります。
これらは幼稚園などの「学校設置者等」には
該当しません。
そのため、法律に定められた措置を
必ず実施しなければならない
義務対象ではありません。
一方で
「民間教育事業」として
国の認定を受けることができる
認定対象となります。
幼稚園に似た教育を
行っていても
幼稚園と同じ義務対象ではない点に注意しましょう。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-7をもとに作成しています。





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