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Q&A4-9:「認定」と「共同認定」は何が違う?

A. 単独運営は「認定」、委託先などとの共同申請は「共同認定」


「認定」は

民間教育保育等事業者が自ら事業を運営している場合に

その事業者が単独で申請する仕組みです。


一方、「共同認定」は

民間教育保育等事業者が

指定管理や委託により

別の事業者に事業所の管理や

事業運営を任せている場合に

両者が共同で申請する仕組みです。


例えば、市町村が

放課後児童クラブの運営全体を

民間事業者へ委託している場合は

市町村が「民間教育保育等事業者」

委託先の民間事業者が「事業運営者」となり

共同認定を申請できます。


ただし、清掃や建物管理一部の

体験活動だけを受託する事業者は

事業運営全体を担っていないため

共同認定の相手方にはなりません。


誰が事業の責任を負い

誰が運営全体を担っているのかを

確認することが大切です。


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