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Q&A4-9:「認定」と「共同認定」は何が違う?
- 鶴田亜由美

- 2 日前
- 読了時間: 1分
A. 単独運営は「認定」、委託先などとの共同申請は「共同認定」
「認定」は
民間教育保育等事業者が自ら事業を運営している場合に
その事業者が単独で申請する仕組みです。
一方、「共同認定」は

民間教育保育等事業者が
指定管理や委託により
別の事業者に事業所の管理や
事業運営を任せている場合に
両者が共同で申請する仕組みです。
例えば、市町村が
放課後児童クラブの運営全体を
民間事業者へ委託している場合は
市町村が「民間教育保育等事業者」
委託先の民間事業者が「事業運営者」となり
共同認定を申請できます。
ただし、清掃や建物管理一部の
体験活動だけを受託する事業者は
事業運営全体を担っていないため
共同認定の相手方にはなりません。
誰が事業の責任を負い
誰が運営全体を担っているのかを
確認することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-9をもとに作成しています。





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