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Q&A4-4:認定時に在籍していた従事者の犯罪事実確認が終わったら?

更新日:5 日前

A.全員の確認完了後、こども家庭庁への届出が必要です


認定を受けた時点で

在籍していたすべての対象従事者について

犯罪事実確認が完了したら

「こまもろうシステム」を

通じてこども家庭庁へ届け出ます。


届出には、次の事項を記載します。


・犯罪事実確認の完了日

・確認が完了した従事者の人数

・確認が完了した従事者の一覧


こども家庭庁はこの届出を受けると

認定事業者について

公表している情報に

現職者の犯罪事実確認が

完了したことを反映します。


これにより、保護者なども

その事業者が認定時に

在籍していた対象従事者全員の

確認を終えていることを

確認できるようになります。

全員の確認が終わっただけで

手続きが完了するのではなく

システムからの届出まで忘れずに行うことが大切です。


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