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Q&A4-4:認定時に在籍していた従事者の犯罪事実確認が終わったら?
- 鶴田亜由美

- 8月29日
- 読了時間: 1分
更新日:5 日前
A.全員の確認完了後、こども家庭庁への届出が必要です
認定を受けた時点で
在籍していたすべての対象従事者について
犯罪事実確認が完了したら
「こまもろうシステム」を

通じてこども家庭庁へ届け出ます。
届出には、次の事項を記載します。
・犯罪事実確認の完了日
・確認が完了した従事者の人数
・確認が完了した従事者の一覧
こども家庭庁はこの届出を受けると
認定事業者について
公表している情報に
現職者の犯罪事実確認が
完了したことを反映します。
これにより、保護者なども
その事業者が認定時に
在籍していた対象従事者全員の
確認を終えていることを
確認できるようになります。
全員の確認が終わっただけで
手続きが完了するのではなく
システムからの届出まで忘れずに行うことが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-4をもとに作成しています。





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