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Q&A3-12:バスの運転手などは犯罪事実確認の対象になる?
- 鶴田亜由美

- 8月22日
- 読了時間: 1分
A.「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件をすべて満たす場合は対象になります

犯罪事実確認の対象になるかは
職種名だけで一律に決めるのではなく
実際の業務内容に応じて判断します。
判断の基準となるのは次の3つの要件です。
①支配性
指導や管理などを通じて
こどもに一定の影響を与える立場にあること
②継続性
一度限りではなくこどもと繰り返し接すること
③閉鎖性
第三者の目が届かない状況で
こどもと接する可能性があること
例えば、送迎バスの運転手でも
こどもだけを乗せて継続的に送迎し
車内で第三者の目が届かない状況が生じるなど
3要件をすべて満たす場合は対象となります。
一方、常に添乗職員が同乗するなど
3要件のいずれかを満たさない場合は
対象にならないことがあります。
事業者が業務の実態を確認して個別に判断することが必要です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-12をもとに作成しています。





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