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Q&A3-12:バスの運転手などは犯罪事実確認の対象になる?

A.「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件をすべて満たす場合は対象になります


犯罪事実確認の対象になるかは

職種名だけで一律に決めるのではなく

実際の業務内容に応じて判断します。


判断の基準となるのは次の3つの要件です。

①支配性

指導や管理などを通じて

こどもに一定の影響を与える立場にあること


②継続性

一度限りではなくこどもと繰り返し接すること


③閉鎖性

第三者の目が届かない状況で

こどもと接する可能性があること


例えば、送迎バスの運転手でも

こどもだけを乗せて継続的に送迎し

車内で第三者の目が届かない状況が生じるなど

3要件をすべて満たす場合は対象となります。


一方、常に添乗職員が同乗するなど

3要件のいずれかを満たさない場合は

対象にならないことがあります。


事業者が業務の実態を確認して個別に判断することが必要です。


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