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Q&A4-7:認定申請の手数料が不要になるのはどんな場合?
- 鶴田亜由美

- 4 日前
- 読了時間: 1分
A.自治体が申請者となる場合や、自治体と運営事業者が共同申請する場合は不要です
認定申請の手数料が不要となるのは
まず、国や地方公共団体が
単独で認定申請を行う場合です。

放課後児童クラブの例では
自治体が設置・運営する
「公設公営」の場合が該当します。
また、自治体が事業者となり
指定管理者や委託先の民間事業者と
共同認定を申請する「公設民営」の場合も
手数料はかかりません。
一方、自治体から指定管理や委託を受けていたとしても
民間事業者が単独で認定申請を行う場合は
手数料が必要です。
民間事業者が設置・運営する「民設民営」の場合も
原則として1事業当たり3万円がかかります。
「公設か民設か」だけでなく
誰が事業者となりどのような形で申請するのかを確認することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-7をもとに作成しています。





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