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Q&A3-14:実習生の犯罪事実確認は、大学と実習先のどちらが行う?
- 鶴田亜由美

- 8月24日
- 読了時間: 1分
A.最終的な判断と手続きは、実習先の対象事業者が行います

実習生の犯罪事実確認が
必要かを最終的に判断するのは
大学や専門学校などではなく
実習施設となる対象事業者です。
幼稚園、保育所、認定こども園などの実習先が
大学等の作成した実習計画や
実際の実習内容を確認します。
そのうえで
こどもと一対一になる可能性や
実習期間、監督体制などから
犯罪事実確認が必要かを判断します。
確認が必要と判断した場合は
犯罪事実確認書の交付申請などの
手続きも実習先が行います。
大学等には
実習計画を明確にし
実習先へ必要な情報を提供するなど
円滑に判断できるよう
協力することが求められます。
実習生の受入れ前に
大学等と実習先で実習内容や監督体制を共有しておくことが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-14をもとに作成しています。





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