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Q&A3-8:少年自然の家は制度の対象になる?
- 鶴田亜由美

- 8月18日
- 読了時間: 1分
民間教育事業の要件を満たす場合は「認定対象」になります
少年自然の家については
そこで行う事業が
こどもを対象として知識や技芸を教えるなど
法律で定められた「民間教育事業」の要件を満たす場合は
国の認定を受けることができる認定対象となります。

したがって、少年自然の家は
「学校設置者等」としての義務対象ではなく
事業内容に応じて
認定対象に該当するかを判断します。
施設の名称だけではなく
実際に行っている活動や指導体制、
実施期間などを確認することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-8をもとに作成しています。





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