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A.「民間教育事業」として認定対象になります


「幼児教育類似施設」について

明確な定義はありませんが

  • 独自の教育方針やカリキュラムで運営する幼児教室

  • 森のようちえんなど、自然体験を中心とする施設

  • 外国語による教育を中心とする幼児向け施設

などが該当する場合があります。


これらは幼稚園などの「学校設置者等」には

該当しません。


そのため、法律に定められた措置を

必ず実施しなければならない

義務対象ではありません。


一方で

「民間教育事業」として

国の認定を受けることができる

認定対象となります。


幼稚園に似た教育を

行っていても

幼稚園と同じ義務対象ではない点に注意しましょう。


 
 
 

A.5つの要件をすべて満たす事業が「民間教育事業」に該当します


学習塾や習い事教室などが

「民間教育事業」に該当するには

次の5つの要件を

すべて満たす必要があります。


①こどもを対象として技芸や知識を教える事業であること

②標準的な修業期間が6か月以上であること

③対面による指導を行うこと

④事業者が用意した場所で指導を行うこと

⑤技芸や知識を教える人が3人以上いること

です。


講師等の雇用形態は問われず

派遣労働者やボランティアも

人数に含めることができます。


なお、5つの要件を満たした事業は

義務対象ではなく

国の認定を受けることができる

「認定対象」となります。


 
 
 

A.「指定障害児通所支援事業」として義務対象になります


共生型障害福祉サービスの

特例を受けて

障害児通所支援を行う場合は

児童福祉法に基づく「指定」を受けています。


そのため

「指定障害児通所支援事業」に該当し

こども性暴力防止法の

義務対象となります。


前回取り上げた

「基準該当の障害児通所支援事業」は

指定を受けていないため

認定対象となりました。


一方、共生型障害福祉サービスによる

障害児通所支援は

指定を受けているため

義務対象となる点に注意しましょう。


義務対象となる事業者には

研修や相談体制の整備

犯罪事実確認などの措置が求められます。


 
 
 

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