- 鶴田亜由美

- 2023年10月31日
- 読了時間: 1分
告知が遅れてしまいましたが、
先日西宮市保育士就職支援センターここにしさんで
就職相談会&履歴書の書き方セミナーを開催しました。

みなさん、お忙しい中
来場くださったようで、
熱心に相談をされていました。
出張相談会は対応にゆとりがあるので、
じっくりお話を聴かせていただくことが
できるかと思います。
セミナーも少人数開催、
講師との距離が近いので
気になるところはどんどん
質問してくださいね!
11月にも相談会&プチセミナー、
また12月は
場所もあらたに相談会がありますので、
西宮市で保育士として
お仕事を考えておられる皆様
どうぞお越しください。
- 鶴田亜由美

- 2023年10月19日
- 読了時間: 1分
労災保険は「労働者の業務上及び通勤途上の
災害について補償する保険」なので、
労働者にあたらない社長や人事業主は
労災保険を利用することができません。
しかし、 労災保険の特別加入制度を利用することによって、
労災保険の適用を受けることができます。

保険料以外に事務組合加入の入会金等必要だったり
対象外となるケガもありますが、
何よりも国の補償が受けれるというメリットは
検討する余地があるかと思います。
当事務所でも事務組合の特別加入を取り扱っていますので、
気になったらまずはご相談くださいね。
- 鶴田亜由美

- 2023年10月7日
- 読了時間: 1分
最低賃金について過日このブログでも
とりあげたところですが、
聞かれることが多いのでもう少し詳しく。
Q:時給を最低賃金にあわせている場合、
給与の締めが発効日
(改定となる日、兵庫県の場合は10月1日)
をまたぐ場合はどうなりますか?
A:発効日からは改定後の賃金で
計算されることとなります。

例えば20日締め翌月払いなら、
9月21日~30日までは改定前、
10月1日以降は改定後の時給となります。
ややこしいので、9月21日~10月20日までの期間を
改定後の賃金で計算するのもよいでしょう。
その反対の10月20日までを改定前賃金で
計算するのは問題あり、ですので
注意が必要です。

