A. 内部相談体制の整備と外部相談窓口の周知の両方が必要
対象事業者は次の両方を行う必要があります。
・内部の相談員を選任する または相談窓口を設置し、周知する

・外部相談窓口を こどもや保護者へ周知する
内部の関係者には
相談しにくい場合もあるため
複数の相談先から選べるように
することが大切です。
相談方法についても
電話だけでなく手紙、メール、SNS、匿名相談など
こどもが利用しやすい方法を分かりやすく伝えます。
ガイドラインに掲載されている公的機関などの相談窓口を周知する場合は
その窓口から事前に承諾を得る必要はありません。
一方、民間団体などそれ以外の相談窓口を案内する場合は
窓口の性質や対応内容に応じて運営者へ事前に確認しましょう。
相談先だけでなく
相談後の対応や情報の取扱いについても説明し
安心して相談できる環境を整えることが重要です。
※外部相談窓口への事前承諾については、こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-3を参照しています。
A. 年齢や特性に合わせ、定期的かつ答えやすい方法で実施
面談やアンケートは
こどもへの性暴力やその予兆を早期に把握するため
定期的に実施する必要があります。
ただし、すべてのこどもに同じ方法で行うのではなく
年齢や発達段階、障害などの特性に
合わせた工夫が必要です。
未就学児の場合は

アンケートへの回答が
難しいことも多いため
日常の観察や会話による
早期発見が中心となります。
小学生などには
質問の意味を事前に説明し
相談窓口の案内と併せて行うことも有効です。
障害のあるこどもには
点字やイラストを使用するなど理解しやすく答えやすい方法を選びます。
また、アンケートは
・簡単にチェックできる形式にする
・ウェブやアプリを活用する
・周囲から回答を見られないようにする
・持ち帰って提出できるようにする
など、安心して回答できる工夫も大切です。
回答したことでこどもが不利益を受けないよう
心理的な安全を確保しましょう。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-2をもとに作成しています。
A. 小さな変化を複数の目で捉え、声かけと共有
日常観察では
普段の生活や会話を通じて
こどもの心身や行動の変化に気づくことが大切です。

例えば
・表情が暗くなった
・急に元気がなくなった
・特定の人を避けるようになった
・普段と異なる言動が見られた
といった小さな変化や
違和感を見逃さないようにします。
また、可能な限り
一人の職員だけではなく
複数の職員の視点で見守ります。
違和感を覚えた場合は
こどもへ積極的に声をかけ安心して話せる対話につなげます。
ただし、すぐに被害について話してくれるとは限りません。
無理に聞き出そうとせず必要に応じて声かけを続けます。
職員同士が
些細な気づきや違和感を共有しやすい雰囲気をつくることも重要です。
こどもにとっても
気になることを安心して話せる環境づくりを心がけましょう。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-1をもとに作成しています。


