- 鶴田亜由美

- 8月17日
- 読了時間: 1分
A.「民間教育事業」として認定対象になります
「幼児教育類似施設」について
明確な定義はありませんが
独自の教育方針やカリキュラムで運営する幼児教室
森のようちえんなど、自然体験を中心とする施設
外国語による教育を中心とする幼児向け施設
などが該当する場合があります。
これらは幼稚園などの「学校設置者等」には
該当しません。
そのため、法律に定められた措置を
必ず実施しなければならない
義務対象ではありません。
一方で
「民間教育事業」として
国の認定を受けることができる
認定対象となります。
幼稚園に似た教育を
行っていても
幼稚園と同じ義務対象ではない点に注意しましょう。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-7をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月16日
- 読了時間: 1分
A.5つの要件をすべて満たす事業が「民間教育事業」に該当します
学習塾や習い事教室などが
「民間教育事業」に該当するには
次の5つの要件を
すべて満たす必要があります。
①こどもを対象として技芸や知識を教える事業であること
②標準的な修業期間が6か月以上であること
③対面による指導を行うこと
④事業者が用意した場所で指導を行うこと
⑤技芸や知識を教える人が3人以上いること
です。

講師等の雇用形態は問われず
派遣労働者やボランティアも
人数に含めることができます。
なお、5つの要件を満たした事業は
義務対象ではなく
国の認定を受けることができる
「認定対象」となります。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-6をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月15日
- 読了時間: 1分
更新日:8月16日
A.「指定障害児通所支援事業」として義務対象になります
共生型障害福祉サービスの
特例を受けて

障害児通所支援を行う場合は
児童福祉法に基づく「指定」を受けています。
そのため
「指定障害児通所支援事業」に該当し
こども性暴力防止法の
義務対象となります。
前回取り上げた
「基準該当の障害児通所支援事業」は
指定を受けていないため
認定対象となりました。
一方、共生型障害福祉サービスによる
障害児通所支援は
指定を受けているため
義務対象となる点に注意しましょう。
義務対象となる事業者には
研修や相談体制の整備
犯罪事実確認などの措置が求められます。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-5をもとに作成しています。

