- 鶴田亜由美

- 8月14日
- 読了時間: 1分
更新日:8月16日
A.基準該当の障害児通所支援事業は「認定対象」になります
基準該当の障害児通所支援事業は
児童福祉法に基づく

「指定」を受けた事業ではありません。
そのため、義務対象となる
「指定障害児通所支援事業」には
該当しません。
一方で
指定障害児通所支援事業以外の
障害児通所支援事業として
「民間教育保育等事業」に該当し
認定対象となります。
したがって
法律上の措置が
直ちに義務づけられる事業ではありませんが
国の認定を受けることで
犯罪事実確認などの
取組を行うことができます。
「指定」と「基準該当」では
取扱いが異なる点に注意しましょう。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ、48~57ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-4をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月13日
- 読了時間: 1分
更新日:8月16日
A.児童館は「学校設置者等」として義務対象になります
児童館は

児童福祉法に定められた
児童福祉施設です。
そのため、こども性暴力防止法では
「学校設置者等」に該当し
任意で認定を受ける施設ではなく
法律上の義務対象となります。
児童館の設置者には
こどもへの性暴力を防ぐための
研修や相談体制の整備、犯罪事実確認など
法律で定められた措置を
実施することが求められます。
なお、児童館で行われる
放課後児童クラブなどについては
運営主体や実施形態によって
取扱いを確認する必要があります。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-3をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月12日
- 読了時間: 1分
更新日:8月16日
A.公立・民間の違いだけでは決まりません

義務対象か認定対象かは
施設や事業の運営主体が
公立か民間かではなく
法律上、どの事業に
該当するかによって決まります。
例えば、私立であっても
学校法人が運営する幼稚園や学校
社会福祉法人が運営する認可保育所などは
「学校設置者等」として義務対象になります。
一方、公立であっても
公設公営の放課後児童クラブなどは
「民間教育保育等事業」に該当し
認定対象となります。
公立か民間かだけで判断せず
施設・事業の種類を確認することが大切です。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ、48~57ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-2をもとに作成しています。

