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A.基準該当の障害児通所支援事業は「認定対象」になります


基準該当の障害児通所支援事業は

児童福祉法に基づく

「指定」を受けた事業ではありません。


そのため、義務対象となる

「指定障害児通所支援事業」には

該当しません。


一方で

指定障害児通所支援事業以外の

障害児通所支援事業として

「民間教育保育等事業」に該当し

認定対象となります。


したがって

法律上の措置が

直ちに義務づけられる事業ではありませんが

国の認定を受けることで

犯罪事実確認などの

取組を行うことができます。


「指定」と「基準該当」では

取扱いが異なる点に注意しましょう。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ、48~57ページ

 
 
 

更新日:8月16日

A.児童館は「学校設置者等」として義務対象になります


児童館は

児童福祉法に定められた

児童福祉施設です。


そのため、こども性暴力防止法では

「学校設置者等」に該当し

任意で認定を受ける施設ではなく

法律上の義務対象となります。


児童館の設置者には

こどもへの性暴力を防ぐための

研修や相談体制の整備、犯罪事実確認など

法律で定められた措置を

実施することが求められます。


なお、児童館で行われる

放課後児童クラブなどについては

運営主体や実施形態によって

取扱いを確認する必要があります。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ

 
 
 

A.公立・民間の違いだけでは決まりません


義務対象か認定対象かは

施設や事業の運営主体が

公立か民間かではなく

法律上、どの事業に

該当するかによって決まります。


例えば、私立であっても

学校法人が運営する幼稚園や学校

社会福祉法人が運営する認可保育所などは

「学校設置者等」として義務対象になります。


一方、公立であっても

公設公営の放課後児童クラブなどは

「民間教育保育等事業」に該当し

認定対象となります。


公立か民間かだけで判断せず

施設・事業の種類を確認することが大切です。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ、48~57ページ

 
 
 

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