A. 変更内容により事前の届出が必要
認定後の変更は
変更届が必要なものと
軽微な変更として
届出が不要なものに分かれます。
届出が必要となるのは主に次の変更です。

・事業者の名称、所在地、代表者
・事業の概要や種類・事業所の名称、所在地
・対象となる従事者の業務概要
・児童対象性暴力等対処規程
・情報管理規程
公表されている事業概要などを変更する場合は
変更日の2週間前までに届け出る必要があります。
一方、次のような変更は原則として届出不要です。
・部署名や役職名だけの形式的な変更
・規程内容の実質的な変更を伴わないもの
・情報管理の水準を維持した手法の変更
・情報管理の水準を向上させる変更
変更届は原則として
「こまもろうシステム」からオンラインで提出します。
なお、事業の種類そのものを別の事業へ変更する場合は
変更届では対応できません。
現在の事業の廃止届を提出し新たに認定申請を行う必要があります。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-13をもとに作成しています。
A. 回収可能な広告等に表示可、回収困難な配布物は不可
こまもろうマークは
事業者が撤去・回収できるものや使用期間が限られているものに表示できます。

具体的には、次のようなものです。
・制服
・パンフレットや募集案内
・メディア広告
・ウェブサイト
・名刺や電子メール
・受付や玄関・看板やのぼり旗
・求人広告や求人票
一方、宣伝用のペンやクリアファイルなど
配布後に第三者によって再利用・流通する可能性があり
事業者による回収が難しいものには表示できません。
また、名刺に表示できるのは
認定対象事業に携わる従事者の名刺に限られます。
その従事者が異動・退職した場合は
事業者の責任で名刺を廃棄・回収し名刺管理アプリも更新する必要があります。
認定の取消しなどがあった場合に
事業者が速やかにマークを撤去・回収できるかどうかが判断のポイントです。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-12をもとに作成しています。
A. 認定事業者マークは認定後、法定事業者マークは2026年12月25日から
こまもろうマークには
「認定事業者マーク」と「法定事業者マーク」の2種類があります。

認定事業者マークは
学習塾やスポーツクラブなどの
認定対象事業者が
法の施行後に認定または共同認定を
受けてから使用できます。
認定申請を行っただけでは
使用できません。
一方、法定事業者マークは
学校、幼稚園、認可保育所認定こども園などの義務対象事業者が
法律の施行日である2026年12月25日から使用できます。
いずれのマークも法律の施行前には使用できません。
また、認定を受けていない事業に
認定事業者マークや紛らわしい表示を付けることも禁止されています。
使用を始める時期と表示できる事業の範囲を正しく確認しましょう。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-11をもとに作成しています。


