- 鶴田亜由美

- 8月23日
- 読了時間: 1分
A.実習計画や監督体制によって、対象になる場合とならない場合があります
実習生だからといって

一律に犯罪事実確認が
不要になるわけではありません。
大学などが作成する実習計画に
こどもと一対一にさせないことが
原則として定められており
実習先でもその対応が可能で
指導担当者の監督のもとで
こどもと接することが確保されている場合は
犯罪事実確認は求められません。
一方で
実習計画上、こどもと一対一になることが
予定されている場合や
実習期間が相当長期にわたる場合など
実習内容が「支配性・継続性・閉鎖性」の
3要件をすべて満たす場合は
犯罪事実確認の対象となります。
実習生の受入れに当たっては
大学等の実習計画と
園での指導・監督体制を事前に確認することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-13をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月22日
- 読了時間: 1分
A.「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件をすべて満たす場合は対象になります

犯罪事実確認の対象になるかは
職種名だけで一律に決めるのではなく
実際の業務内容に応じて判断します。
判断の基準となるのは次の3つの要件です。
①支配性
指導や管理などを通じて
こどもに一定の影響を与える立場にあること
②継続性
一度限りではなくこどもと繰り返し接すること
③閉鎖性
第三者の目が届かない状況で
こどもと接する可能性があること
例えば、送迎バスの運転手でも
こどもだけを乗せて継続的に送迎し
車内で第三者の目が届かない状況が生じるなど
3要件をすべて満たす場合は対象となります。
一方、常に添乗職員が同乗するなど
3要件のいずれかを満たさない場合は
対象にならないことがあります。
事業者が業務の実態を確認して個別に判断することが必要です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-12をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月21日
- 読了時間: 1分
A.マッチング事業者の運営形態によっては対象になります
ベビーシッターが対象になるかは
その職種名だけではなく
事業の運営形態によって決まります。
マッチングサイトの運営者が

認可外保育施設として届出を行い
個々のベビーシッターと委託契約を結び
保育の提供事業者となっている場合は
「認可外保育事業」を行う
民間教育保育等事業者として
国の認定を受けることができます。
運営者が認定を受けた場合
委託契約を結ぶベビーシッターは
その事業の従事者として
犯罪事実確認などの対象になり得ます。
一方で
個人が1人だけで営む
認可外の居宅訪問型保育事業は
こども性暴力防止法の対象事業には
該当しません。
「個人で単独運営しているのか」
「事業者と契約して従事しているのか」を
確認することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-11をもとに作成しています。

