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A.実習計画や監督体制によって、対象になる場合とならない場合があります


実習生だからといって

一律に犯罪事実確認が

不要になるわけではありません。


大学などが作成する実習計画に

こどもと一対一にさせないことが

原則として定められており

実習先でもその対応が可能で

指導担当者の監督のもとで

こどもと接することが確保されている場合は

犯罪事実確認は求められません。


一方で

実習計画上、こどもと一対一になることが

予定されている場合や

実習期間が相当長期にわたる場合など

実習内容が「支配性・継続性・閉鎖性」の

3要件をすべて満たす場合は

犯罪事実確認の対象となります。


実習生の受入れに当たっては

大学等の実習計画と

園での指導・監督体制を事前に確認することが大切です。


 
 
 

A.「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件をすべて満たす場合は対象になります


犯罪事実確認の対象になるかは

職種名だけで一律に決めるのではなく

実際の業務内容に応じて判断します。


判断の基準となるのは次の3つの要件です。

①支配性

指導や管理などを通じて

こどもに一定の影響を与える立場にあること


②継続性

一度限りではなくこどもと繰り返し接すること


③閉鎖性

第三者の目が届かない状況で

こどもと接する可能性があること


例えば、送迎バスの運転手でも

こどもだけを乗せて継続的に送迎し

車内で第三者の目が届かない状況が生じるなど

3要件をすべて満たす場合は対象となります。


一方、常に添乗職員が同乗するなど

3要件のいずれかを満たさない場合は

対象にならないことがあります。


事業者が業務の実態を確認して個別に判断することが必要です。


 
 
 

A.マッチング事業者の運営形態によっては対象になります


ベビーシッターが対象になるかは

その職種名だけではなく

事業の運営形態によって決まります。


マッチングサイトの運営者が

認可外保育施設として届出を行い

個々のベビーシッターと委託契約を結び

保育の提供事業者となっている場合は

「認可外保育事業」を行う

民間教育保育等事業者として

国の認定を受けることができます。


運営者が認定を受けた場合

委託契約を結ぶベビーシッターは

その事業の従事者として

犯罪事実確認などの対象になり得ます。


一方で

個人が1人だけで営む

認可外の居宅訪問型保育事業は

こども性暴力防止法の対象事業には

該当しません。

「個人で単独運営しているのか」

「事業者と契約して従事しているのか」を

確認することが大切です。


 
 
 

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