A. 勤務期間・時間にかかわらず、対象業務従事者全員が受講
雇用形態や勤務時間にかかわらず
「対象業務従事者」に当たる人には
研修を受けさせる必要があります。

短期間だけ勤務する職員や
短時間勤務のパート職員なども同様です。
原則として
こども家庭庁が作成した
「標準研修」を受講します。
ただし、不定期・短期間の勤務などにより
標準研修をすぐに受講することが難しい場合は
最低限必要な内容をまとめた
「要点研修」を受講することもできます。
研修は原則として
こどもと接する業務に就く前に行い
事業者は、対象者が研修を受講したことを
確認しなければなりません。
また、研修時間は労働時間として扱う必要がありますのでご注意ください。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-9をもとに作成しています
A. 原因と組織の課題を分析し、安全な環境・体制へ改善
事業者は調査結果などを踏まえ
疑いが生じた原因を分析し
再発防止策を検討・実行します。
その際は
個別の事案だけでなく背景にある要因や
組織運営・職場環境の根本的な
課題まで確認します。
大切なのは個人の責任追及だけで終わらせず
「どうすれば再発を防げるか」
という視点で組織全体の改善を図ることです。

具体的には
施設内の死角をなくす
複数の職員で見守る体制を整える
報告・相談ルートを見直す
服務規律やルールを再周知する
職員研修を行う
外部の専門家との連携体制を整える
などが考えられます。
調査で児童対象性暴力等があったと判断できなかった場合も
疑いが生じたことを重く受け止めこどもの安全・安心に配慮しながら
同じ疑いが生じないための対応を検討することが重要です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-8をもとに作成しています。
A. 接触を避け、必要な支援につなぎ、こどもと保護者に継続して対応
保護・支援は
被害を受けたこどもが日常を取り戻し
安心して教育・保育等を受けられるよう行うものです。
事業者は、主に次の対応を行います。
加害を行ったと認められる従事者との接触を避ける
支援機関と支援内容の情報を提供する
こどもと保護者からの相談に真摯に対応する
支援先としては
性暴力被害者のための

ワンストップ支援センターのほか
医療機関、警察、弁護士地方公共団体の
相談窓口などがあります。
外傷や妊娠、性感染症の
可能性がある場合などは
医療機関への同行や紹介も行います。
また、担当者を決めてこどもの様子や支援の希望を継続的に確認し
必要な支援へつなげることが大切です。
進級・進学、卒園・転園などで教育・保育環境が変わる場合も
こどもの同意を得たうえで必要な支援を引き継ぎます。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-7をもとに作成しています。


