top of page
検索

労災保険は「労働者の業務上及び通勤途上の

災害について補償する保険」なので、

労働者にあたらない社長や人事業主は

労災保険を利用することができません。


しかし、 労災保険の特別加入制度を利用することによって、

労災保険の適用を受けることができます。


保険料以外に事務組合加入の入会金等必要だったり

対象外となるケガもありますが、

何よりも国の補償が受けれるというメリットは

検討する余地があるかと思います。


当事務所でも事務組合の特別加入を取り扱っていますので、

気になったらまずはご相談くださいね。






 
 
 

最低賃金について過日このブログでも

とりあげたところですが、

聞かれることが多いのでもう少し詳しく。


Q:時給を最低賃金にあわせている場合、

給与の締めが発効日

(改定となる日、兵庫県の場合は10月1日)

をまたぐ場合はどうなりますか?



A:発効日からは改定後の賃金で

計算されることとなります。


例えば20日締め翌月払いなら、

9月21日~30日までは改定前、

10月1日以降は改定後の時給となります。

ややこしいので、9月21日~10月20日までの期間を

改定後の賃金で計算するのもよいでしょう。


その反対の10月20日までを改定前賃金で

計算するのは問題あり、ですので



注意が必要です。



 
 
 

厚生労働省のホームページで来年度の予算概算要求が公開されています。


最近よく耳にするリ・スキリングにともなうキャリアアップ助成金の拡充、

フリーランス・事業者間取引適正化等法の円滑な

施行などの予算が目をひきます。


詳細は全体版をご覧ください。




 
 
 
bottom of page