A. 指定管理や委託を受け、事業運営全体を担う者

「事業運営者」とは
民間教育保育等事業者から
指定管理や委託を受けて
その事業を行う事業所を管理する者です。
共同認定の対象となるには
施設の管理だけでなく
事業運営全体を担っていることが必要です。
例えば、次のような場合は共同認定の対象になります。
・市町村が、放課後児童クラブの 運営全体を民間事業者へ委託する場合
・民間事業者が、認可外保育施設の 運営全体を別の民間事業者へ委託する場合
一方、次のような場合は共同認定の対象になりません。
・施設の維持管理だけを委託する場合
・一部の体験活動だけを委託する場合
・自治体が民間事業者へ 補助金を交付しているだけの場合
・自治体から土地や建物を借り 民間事業者が独立して事業を行う場合
委託や指定管理という名称だけでなく
実際に誰が事業運営全体を担っているのかを確認することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-10をもとに作成しています。
A. 単独運営は「認定」、委託先などとの共同申請は「共同認定」
「認定」は
民間教育保育等事業者が自ら事業を運営している場合に
その事業者が単独で申請する仕組みです。
一方、「共同認定」は

民間教育保育等事業者が
指定管理や委託により
別の事業者に事業所の管理や
事業運営を任せている場合に
両者が共同で申請する仕組みです。
例えば、市町村が
放課後児童クラブの運営全体を
民間事業者へ委託している場合は
市町村が「民間教育保育等事業者」
委託先の民間事業者が「事業運営者」となり
共同認定を申請できます。
ただし、清掃や建物管理一部の
体験活動だけを受託する事業者は
事業運営全体を担っていないため
共同認定の相手方にはなりません。
誰が事業の責任を負い
誰が運営全体を担っているのかを
確認することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-9をもとに作成しています。
A.認定申請は任意であり、義務ではありません

学習塾やスポーツクラブなどの
認定対象事業者については
国の認定を受けるかどうかは
事業者が選択できます。
認定申請を行わないことだけで
法律違反になるわけではありません。
一方、認定を受けるためには
犯罪事実確認を適切に行う
体制や研修、相談体制などを整備し
一定の基準を満たすことが必要です。
認定を受けた後は
対象となる従事者について
犯罪事実確認を行うことができます。
また、認定事業者として
事業者名などが公表され
認定事業者マークを表示できるようになります。
認定は任意の制度ですが
趣旨を理解していただき
こどもの安全を守る取組を保護者や求職者へ示すためにも
認定取得を検討することが望まれます。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編4-8をもとに作成しています。


