- 鶴田亜由美

- 8月10日
- 読了時間: 1分
更新日:8月16日
A.成人に対する性犯罪も含まれます
「特定性犯罪」の対象は
こどもに対して行われた
性犯罪だけに限られていません。

成人に対する性犯罪であっても
法律で定められた犯罪に該当し
有罪判決を受けた場合は
犯罪事実確認の対象となります。
園が行う犯罪事実確認では
こどもに対する犯罪か
成人に対する犯罪かにかかわらず
法律で定められた特定性犯罪について
確認が行われます。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 25~35ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-11をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月9日
- 読了時間: 1分
更新日:8月16日
A.認定こども園や認可保育所は義務対象、学習塾や認可外保育施設などは認定対象です
「学校設置者等」とは
法令に基づく認可や指定などを受けて
教育・保育等を提供する事業者です。

幼稚園、小・中・高等学校
認定こども園、認可保育所
児童養護施設、障害児入所施設
指定障害児通所支援事業者などが含まれます。
これらの事業者には
法律に定められた措置の実施が
義務づけられます。
一方、「民間教育保育等事業者」には
学習塾、スポーツクラブ
フリースクール、放課後児童クラブ
認可外保育施設などがあります。
これらの事業者は
一定の基準を満たして
国の認定を受けることができます。
なお、認定こども園や認可保育所は
私立であっても「学校設置者等」に該当し
原則として義務対象となります。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ、48~57ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-1をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月9日
- 読了時間: 1分
更新日:8月16日
A.特定性犯罪以外の犯罪や、不起訴・示談となった人は含まれません
「特定性犯罪事実該当者」に
該当するのは
法律で定められた特定性犯罪について
有罪判決を受けた人です。

そのため、窃盗罪など
特定性犯罪以外の犯罪で刑が確定しても
「特定性犯罪事実該当者」には該当しません。
また、不起訴や示談となった場合も
刑事裁判による事実認定を
受けていないため
該当しません。
犯罪事実確認で確認されるのは
あくまで、法律で定められた
特定性犯罪の有罪判決です。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 25~35ページ
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編2-10をもとに作成しています。

