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A.成人に対する性犯罪も含まれます


「特定性犯罪」の対象は

こどもに対して行われた

性犯罪だけに限られていません。


成人に対する性犯罪であっても

法律で定められた犯罪に該当し

有罪判決を受けた場合は

犯罪事実確認の対象となります。


園が行う犯罪事実確認では

こどもに対する犯罪か

成人に対する犯罪かにかかわらず

法律で定められた特定性犯罪について

確認が行われます。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 25~35ページ

 
 
 

A.認定こども園や認可保育所は義務対象、学習塾や認可外保育施設などは認定対象です


「学校設置者等」とは

法令に基づく認可や指定などを受けて

教育・保育等を提供する事業者です。

幼稚園、小・中・高等学校

認定こども園、認可保育所

児童養護施設、障害児入所施設

指定障害児通所支援事業者などが含まれます。


これらの事業者には

法律に定められた措置の実施が

義務づけられます。


一方、「民間教育保育等事業者」には

学習塾、スポーツクラブ

フリースクール、放課後児童クラブ

認可外保育施設などがあります。


これらの事業者は

一定の基準を満たして

国の認定を受けることができます。


なお、認定こども園や認可保育所は

私立であっても「学校設置者等」に該当し

原則として義務対象となります。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 36~38ページ、48~57ページ

 
 
 

A.特定性犯罪以外の犯罪や、不起訴・示談となった人は含まれません


「特定性犯罪事実該当者」に

該当するのは

法律で定められた特定性犯罪について

有罪判決を受けた人です。

そのため、窃盗罪など

特定性犯罪以外の犯罪で刑が確定しても

「特定性犯罪事実該当者」には該当しません。


また、不起訴や示談となった場合も

刑事裁判による事実認定を

受けていないため

該当しません。


犯罪事実確認で確認されるのは

あくまで、法律で定められた

特定性犯罪の有罪判決です。


参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン 25~35ページ

 
 
 

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