A. 証拠の保全・聴き取り・事実の評価を公正に実施

事業者は、事案の内容に応じて
情報や客観的証拠の保全
関係者への聴き取り
事実の有無の評価
を行います。
客観的証拠には
防犯カメラの映像や
写真SNS・メールのやり取り
出退勤履歴や鍵の管理記録目撃情報などが含まれます。
証拠に接する人を限定し
誰が、いつ、管理や閲覧をしたかも記録しておくことが大切です。
こどもへの聴き取りは心身の負担や記憶への影響を避けるため
必要最小限にとどめます。
聴き取った内容は適切に記録し関係機関や専門家とも連携します。
調査では、こどもの人権や尊厳を守るとともに
疑いを持たれた従事者の人権にも配慮し公正・中立に事実を確認します。
犯罪であることが明らかな場合や犯罪の疑いがある場合は
速やかに警察へ通報または相談する必要があります。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-6をもとに作成しています。
A. こどもの安全を最優先に、初期対応・調査・調査後の対応を迅速に実施
児童対象性暴力等の疑いが生じた場合は
あらかじめ定めた報告・対応ルールに

基づき迅速に対応します。
まず行う「初期対応」には
発覚時の組織内での共有
こどもとの一時的な接触回避
保護者への連絡・説明
警察や行政機関等との連携
などがあります。
こどもから話を聴く場合は
同じことを何度も尋ねたり
誘導するような質問をしたりせず
本人が話す内容を最低限聴くことが大切です。
その後の「調査」では
情報や客観的な証拠を保全し関係者への聴き取りなどを行い
事実の有無を公正・中立に評価します。
調査を踏まえて
防止措置やこどもの保護・支援関係者への対応、再発防止策などを検討・実施します。
犯罪であることが明らかな場合や犯罪の疑いがある場合は
速やかに警察へ通報または相談する必要があります。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-5をもとに作成しています。
A. 「報告」は組織へ伝える手順、「対応」は報告後に動く手順
「報告ルール」は
従事者が、こどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを把握したときに
組織へ適切に報告し必要な対応につなげるための決まりです。

具体的には
いつ、どのような方法で報告するか
誰に報告するか
何を報告するか
をあらかじめ定めます。
匿名で報告できる内部窓口を
設けたり外部の通報窓口を
周知したりすることも有効です。
一方、「対応ルール」は
組織が報告を受けた後
迅速かつ適切に対応するための決まりです。
具体的には
誰が対応するか
何を確認・実施するか
どのような手順で進めるか
を定めます。
対応を一人に任せず責任者を明確にしたうえで
複数人のチームで対応できる体制を整えることが大切です。
また、報告者の秘密を守り報告を理由に
不利益な取扱いをしないこともルールに盛り込みます。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編5-4をもとに作成しています。


