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A.放課後児童クラブのほか、放課後子供教室や地域未来塾などが含まれます


「放課後児童健全育成事業」とは

児童福祉法に基づいて行われる

いわゆる「学童」や「放課後児童クラブ」です。


保護者が仕事などで

昼間家庭にいない小学生を対象として

放課後などに適切な遊びや生活の場を提供します。

「それに類する事業」とは

地域学校協働活動のうち

学校の始業前や放課後に

学校や公民館などを利用して

学習・遊びの機会や生活支援を

提供する事業です。


具体的には

「放課後子供教室」や「地域未来塾」などが該当します。

これらは「民間教育保育等事業」として

国の認定を受けることができる認定対象となります。



 
 
 

A:民間教育事業の要件を満たす場合は「認定対象」になります


保護者がこどもと一緒に参加する事業も

それだけで制度の対象外に

なるわけではありません。


親子向けの体験教室であっても

こどもに知識や技芸を教えるなど

法律で定められた「民間教育事業」の

5つの要件をすべて満たす場合は

国の認定を受けることができる認定対象となります。


要件には

6か月以上の期間にわたり

複数回実施することや

対面で指導すること

指導者が3人以上いることなどがあります。


そのため、1日限りの体験イベントなどは

通常、6か月以上という要件を満たさず

認定対象にはなりません。

「親子で参加するか」だけではなく

事業の内容や実施期間、指導体制などから

判断することが大切です。


 
 
 

民間教育事業の要件を満たす場合は「認定対象」になります


少年自然の家については

そこで行う事業が

こどもを対象として知識や技芸を教えるなど

法律で定められた「民間教育事業」の要件を満たす場合は

国の認定を受けることができる認定対象となります。


したがって、少年自然の家は

「学校設置者等」としての義務対象ではなく

事業内容に応じて

認定対象に該当するかを判断します。


施設の名称だけではなく

実際に行っている活動や指導体制、

実施期間などを確認することが大切です。


 
 
 

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