- 鶴田亜由美

- 8月20日
- 読了時間: 1分
A.放課後児童クラブのほか、放課後子供教室や地域未来塾などが含まれます
「放課後児童健全育成事業」とは
児童福祉法に基づいて行われる
いわゆる「学童」や「放課後児童クラブ」です。
保護者が仕事などで
昼間家庭にいない小学生を対象として
放課後などに適切な遊びや生活の場を提供します。

「それに類する事業」とは
地域学校協働活動のうち
学校の始業前や放課後に
学校や公民館などを利用して
学習・遊びの機会や生活支援を
提供する事業です。
具体的には
「放課後子供教室」や「地域未来塾」などが該当します。
これらは「民間教育保育等事業」として
国の認定を受けることができる認定対象となります。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-10をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月19日
- 読了時間: 1分
A:民間教育事業の要件を満たす場合は「認定対象」になります
保護者がこどもと一緒に参加する事業も
それだけで制度の対象外に
なるわけではありません。
親子向けの体験教室であっても

こどもに知識や技芸を教えるなど
法律で定められた「民間教育事業」の
5つの要件をすべて満たす場合は
国の認定を受けることができる認定対象となります。
要件には
6か月以上の期間にわたり
複数回実施することや
対面で指導すること
指導者が3人以上いることなどがあります。
そのため、1日限りの体験イベントなどは
通常、6か月以上という要件を満たさず
認定対象にはなりません。
「親子で参加するか」だけではなく
事業の内容や実施期間、指導体制などから
判断することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-9をもとに作成しています。
- 鶴田亜由美

- 8月18日
- 読了時間: 1分
民間教育事業の要件を満たす場合は「認定対象」になります
少年自然の家については
そこで行う事業が
こどもを対象として知識や技芸を教えるなど
法律で定められた「民間教育事業」の要件を満たす場合は
国の認定を受けることができる認定対象となります。

したがって、少年自然の家は
「学校設置者等」としての義務対象ではなく
事業内容に応じて
認定対象に該当するかを判断します。
施設の名称だけではなく
実際に行っている活動や指導体制、
実施期間などを確認することが大切です。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-8をもとに作成しています。

