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Q&A3-5:共生型障害福祉サービスによる障害児通所支援は対象になる?
- 鶴田亜由美

- 8月15日
- 読了時間: 1分
更新日:8月16日
A.「指定障害児通所支援事業」として義務対象になります
共生型障害福祉サービスの
特例を受けて

障害児通所支援を行う場合は
児童福祉法に基づく「指定」を受けています。
そのため
「指定障害児通所支援事業」に該当し
こども性暴力防止法の
義務対象となります。
前回取り上げた
「基準該当の障害児通所支援事業」は
指定を受けていないため
認定対象となりました。
一方、共生型障害福祉サービスによる
障害児通所支援は
指定を受けているため
義務対象となる点に注意しましょう。
義務対象となる事業者には
研修や相談体制の整備
犯罪事実確認などの措置が求められます。
※こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」基礎編3-5をもとに作成しています。





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